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下水道事業に地方公営企業法を適用するため準備中です。 併せて、農業集落排水事業の法適化も検討していますが、農業集落排水事業が法適化後の下水道事業の附帯事業として取扱えるのかどうかについて、御教示いただければと思います。 (補足) 附帯事業については、当該企業の経営に相当因果関係をもちつつ当該企業に附帯して経営される事業とされていることから否定的には解釈しています。 よろしくお願いいたします。
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教えてください。 このたび、職員のための公舎を設置することになったのですが、その入居料の収入科目について悩んでいます。
公舎は一般の職員の福利厚生目的に設置しますが、建物は借り上げです。借り上げなので財産貸付収入というわけいもいかないのではないかと思い、諸収入(雑入)で受けるべきかと考えていますが、アドバイスをお願いします。
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| Re: 公舎の入居料の収入科目について |
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くまさん - 2006/04/15(Sat) No.1087
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雑入、使用料、財産収入、負担金・・・と方法はいくつか考えられるのではないでしょうか?いずれの場合も条例等で規定していけば特に問題はないように思います。
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| Re: 公舎の入居料の収入科目について |
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弱小団体のエース - 2006/04/24(Mon) No.1104
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アドバイスありがとうございます。重ねてお聞きしたいのですが、使用料などはともかくとして、他は徴収根拠に条例の規定までは不要と思いますがいかがでしょうか。
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| Re: 公舎の入居料の収入科目について |
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くまさん - 2006/04/25(Tue) No.1107
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徴収根拠という意味では使用料以外の徴収規定は条例制定の必要性はないと思います。しかし公舎をどう位置づけるかによっては(公舎の)条例制定の必要性も生じてきますし、例えば公舎の設管条例もしくは管理規則上で利用者からの家賃相当額の徴収方法を規定する方法も想定可能だと思います。 あくまでも公舎の位置づけをどうするか・・・だと思います。
あ・・・借り上げだったようですね^^; そうなると条例制定は・・・ないですね(汗 管理規程あたりで処理しておけばいいということですね。お騒がせしました。
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| Re: 公舎の入居料の収入科目について |
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弱小団体のエース - 2006/04/26(Wed) No.1112
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政令第158条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、納入者への領収書の領収印は委託者である市町村か受託者である私人かご教示願います。
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| Re: 収納事務の領収印について |
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分権man - 2006/04/20(Thu) No.1097
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地方財務提要(地方自治制度研究会 ぎょうせい)に 「自治令第一五八条で、私人に徴収又は収納事務を委託する 場合、発行する領収書は収入役、指定金融機関又は受託人の いずれによるべきか。」「受託人が領収書を交付することに なります。」というものがあります。 このことから領収印は、受託者である私人のものを 使うことになるかと思います。
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| Re: 収納事務の領収印について |
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日本海荒波 - 2006/04/20(Thu) No.1098
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政令第158条3項の規定による委託される徴収とは、地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収納する行為をいうものです。したがって、徴収を委託された者は、当該歳入の調定から納入通知の発行(督促状の発行等は除く。)、収納までの一連の事務を自己の権限として行うものであり、収納に係る領収書も受託人が発行することになります。(「Q&A実務地方自治法=行政・財務=」ぎょうせい)
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指定管理者について、当市では基本協定により3年間(18年度−20年度)の債務負担行為を行い、さらに別に年度協定を締結しておりますが、その協定締結は年度開始前(17年度)におこなっております。しかし年度開始前にこのような契約行為を行うことは可能なのでしょうか。また年度開始前に翌年度の予算(既に議決済み)に基づき当該年度の債務負担行為を行うことは可能でしょうか。ご教示宜しくお願いします。
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| Re: 年度開始前の指定管理者に対するの単年度協定の締結について |
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canopus - 2006/04/18(Tue) No.1093
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私のところでは、債務負担行為に基づき指定管理開始前に基本協定を締結しましたが、当該年度の具体的な指定管理料を定める年度協定については、当該年度の支出負担行為としての意味合いから当該年度当初の締結としました。
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| Re: 年度開始前の指定管理者に対するの単年度協定の締結について |
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chibita - 2006/04/19(Wed) No.1095
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国庫債務負担行為工事契約(0国など)の場合と同じく債務負担行為の議決を受けた後(予算の議決は関係なし)ならば年割等を明示して協定締結は可能だと思いますが(この場合3年分の契約も可能で年度協定はそもそも不要と思うのですが)・・ 本市では基本協定に具体的管理料は明示せず債務負担行為を設定していませんので、各年度ごとに予算措置(基本協定に予算確保の努力義務規定あり)し、今まで同様その範囲内で年度協定としていますので4月1日に協定締結をしています。
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公の施設の設置条例には、指定管理者を指定する場合を除いて、開館日と開館時間は定めなくても良いこととなっています。使用料を徴収する公の施設の場合には、よく条例に時間帯ごとの料金表を定めている例が見られますが、条例本文に開館日と開館時間の規定がない(条例施行規則で規定されています。)ことに違和感を感じています。つまり、その料金表を見ればおのずと開館時間の見当がついてしまうのに、条例に開館時間が明記されていなくてもよいのでしょうか。皆様のご見解はいかがでしょうか。
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| Re: 公の施設の設置条例に規定すべき事項 |
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kei-zu - 2006/04/11(Tue) No.1075
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ご指摘の事項については、過去に私も首をひねりましたが、悩んだ上で、とりあえず以下のようなリクツで自分を納得させています。 ご指摘のとおり、条例において、開館日・開館時間が記載の上、その内容に応じた使用料も記載されているのが、読みやすく、親切な構成であると思います。また、そもそも、個別の料金設定をするに際して、その根拠たる開館日・開館時間が下位規定たる施行規則で規定されていることも理解がし難いところです。 しかしながら、ご存じのとおり、使用料について条例で規定する旨が法定されているのは、住民に対する施設の使用に係る金銭の負担を規定するに当たり、行政の決定に慎重な意思決定を想定しているものと考えられます。 国立の施設の使用料金が法律で定まっていないことに対し、このような取扱いは、地方公共団体が行政事務の運営の主体として、法において信用されていない所作ではないかと個人的には感じるところではありますが、現行法によるところ、このような扱いはやむを得ず、したがって、「開館日・開館時間→規則」「使用料→条例」の奇妙な構成は看過せざるを得ないのではないかと。 なお、本市では、指定管理者導入に伴う条例改正に当たり、公の施設設置条例を大幅に見直す中で、指定管理者の導入を行わない施設についても、ご指摘の事項が見受けられることから、今後は「開館日・開館時間」を条例化することも検討しましたが、やはりそれは法の想定の範囲外であると考えられるところ、従来どおり、施行規則で制定したままとしました。 これにより、指定管理者を導入した施設については「開館日・開館時間」が条例で定められているのに対し、導入しない施設については規則で定められているという、一見不整合が生じているような状況にはなります。 しかし、この点については、指定管理者の指定を行うに当たって「開館日・開館時間」という施設の運営に係る基本的な規定を条例という手段で厳に定めたものであると説明することとしました。(逆に言えば、指定をしない施設については、従来どおりの規則で良いとする。)
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| Re: 公の施設の設置条例に規定すべき事項 |
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公施設 - 2006/04/18(Tue) No.1092
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kei-zuさん、本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。
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よろしくお願いします。放課後児童クラブの管理運営にかかる決算についてですが、厚生労働省の国庫補助金(放課後児童健全育成事業費)の「基準額」で補助金の交付を受けた年度おいて、「基準額」を上回る補助対象事業費の範囲内で次年度繰越金が発生した場合、補助金返還の対象になる可能性はあるのでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
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原 行 改正案 第5章 ○○○ 第5章 ○○○ 第29条 ○○○ 第29条 ○○○ (略) (略) 第40条 ○○○ → 第36条 ○○○ 第6章 ○○○ 第6章 ○○○ 第41条 ○○○ → 第37条 ○○○ (略) (略) 第43条 ○○○ → 第39条 ○○○ 第7章 ○○○ 第7章 ○○○ 第44条 ○○○ → 第40条 ○○○ 第45条 ○○○ → 第41条 ○○○
上記のように章中の条が繰り上がり、異なる章に移動する場合の改め文の表現の仕方をおしえてください。 (第5章は全部を改めるので、特に「章中」の表現は必要ないのですが、第6章と第7章中の条の繰り上げ分についての規定方法がよくわかりません。)
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| Re: 異なる章への条wo繰り上げ場合の改め文について |
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えび - 2006/04/14(Fri) No.1080
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章の先頭の条が第何条であるかを明示すればよいと思いますので、以下のようにしてはどうでしょう。
第5章を次のように改める。 第5章 ○○○ (○○○) 第29条 ○○○○○・・・。 (略) 第36条 ○○○○○・・・。 第6章中第41条を第37条とし、第42条を第38条とし、第43条を第39条とする。 第7章中第44条を第40条とし、第45条を第41条とする。
あと、目次の改正も必要となります。
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| Re: 異なる章への条wo繰り上げ場合の改め文について |
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わかばマーク - 2006/04/14(Fri) No.1082
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えびさん ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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こんにちは、本自治体でみだしの件で困っており、皆様の自治体で参考になる事例があればご教示よろしくお願いします。
昨年3月末まで条例で教育委員会の所管の施設を業務見直し等を含め、市長部局へ移管(条例改正)しました。 これまで、法180条の2に基づき、教育委員会へ1,000万円未満の予算執行を委任しております。 そこで清掃業務委託契約で4月1日に業務を開始するため、債務負担行為を設定し、3月30日に教育委員会で契約を締結しておりますが、支払の際は市長部局で予算措置されているため、契約者名を市長へ変更等が必要になるのでしょうか。 それとも、市が契約した形態に変わりはないのでそのまま処理することは可能なのでしょか。 事例のある自治体等がありましたら、そのままで良しとする理由を含め、ご教示よろしくお願いします。
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総務担当の者です。毎年この頃になると、頭を痛めているのですが、労働保険料の支払いは、前年度の精算と今年度の概算を支払うのですが、各個人から天引きした保険料は、前年度分で事業者負担分は今年度分になるわけですから、支払方法に苦慮しております。文書がわかりにくくて申し訳ありませんが、どのような支払方法をされていますか?
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| Re: 労働保険料の支払方法 |
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公施設 - 2006/04/06(Thu) No.1070
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大昔の庶務担当の頃の記憶によれば、前年度の精算分は、雑部金から払い出す伝票を作成し、新年度の概算分は新年度予算の伝票を作成し、それらと納付書兼申告書?とをいっしょに収入役へ送付したかと思います。
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| Re: 労働保険料の支払方法 |
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小太鼓 - 2006/04/07(Fri) No.1071
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1つの請求書に対して、前年度の予算と今年度の予算を合算して支出する行為に問題はないのでしょうか?地方自治法施行令第143条の歳出の会計年度区分との兼ね合いがあると思うのですが。
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| Re: 労働保険料の支払方法 |
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公施設 - 2006/04/07(Fri) No.1072
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前年度に雑部金に保管されていたお金は、4月1日付けで新年度の雑部金に繰り越されますので、会計伝票の上では同じ新年度での払出し及び支出になるかと思います。
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新会社法について、一人でも会社の設立が可能になるとのことですが、法人であっても一人会社法人であるなら、指定管理者について定めた自治法第244条の2第3項の「法人その他の団体であつて」にある「団体」でないため、当該一人会社を指定管理者とすることができないと解すべきものなのでしょうか。
ケース1)元々は個人の所有であったものを文化財的価値があることなどから、寄付により公の施設として管理している小規模施設(一人で管理可能)について、入館許可(現行の入館料は無料)を含め、元の所有者に管理してもらえるか。
その他)一人会社法人が指定管理者になることができないのであれば、公募する場合、募集要項では「法人」として募集するだけでは表現不足であり、「複数人で構成される」ことについてもわかるように表現すべきか。
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| Re: 指定管理者制度と会社法 |
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みねるばの袋 - 2006/04/05(Wed) No.1067
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一人会社でも株式等の持分の譲渡によって複数人の所有に係る会社となることができるため「潜在的に社団性」があるというのが現在の一般的理解なので一人会社でも「団体」にあたります。したがって「団体」でないことを理由に一人会社を指定管理者とすることはできないということにはならないと思います。
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翌年度の事業に対する契約を、前年度に行う場合には、前年度に債務負担行為の議決を受けておく必要があるのですが、債務負担行為の期間が翌年度からの場合、前年度において翌年度の契約を締結することは可能なのでしょうか。 ケース) 平成17年12月議会で債務負担行為の議決(設定) ※期間は平成18年度から平成20年度 限度額300万円 平成18年3月30日 契約締結 ※契約期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まで 契約金額300万円
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| Re: 債務負担行為の効力について |
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宙太 - 2006/04/04(Tue) No.1063
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可能です。 契約期間が年度当初(4月1日)から始まるものについて、契約開始日以前に準備期間の必要なものや4月1日の0時から契約が開始するものなどについては、前年度のうちに契約の締結が必要になる場合があります。 通常、契約の締結とは、支出負担行為となり予算の効力が発生(当初予算の場合には4月1日:年度開始以降)してからしか行えないものです。債務負担行為は、予算であることから、議決以降は契約の締結が可能となります。
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| Re: 債務負担行為の効力について |
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バクト - 2006/04/04(Tue) No.1065
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宙太さんの解説と同様の考えに基づき、当市では、準備行為の必要なもの、一会計年度を通じてする業務委託契約及び賃貸借契約などは全て債務負担行為の議決を得ております。
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| 公印の休日使用
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19 - 2006/03/28(Tue) No.1052
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平成18年度は、4月1日が土曜日となり、休日となる自治体も多いと思います。契約としては休みの日に契約をしていても問題はないとのことですが、その時点で職員をさせることは、問題ないのでしょうか。近くの中核市では、4月3日契約として、1日、2日については、契約期間の取扱いに準ずるといった内容に契約書をするとのことですが、そこまでする必要があるのか、ご意見があればお願いします。
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| Re: 公印の休日使用 |
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新人職員 - 2006/03/29(Wed) No.1053
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本自治体では、契約主管課からは特に指示がありませんでしたので、4月1日に現実として公印を使用する必要のある課だけ連絡してもらい、時間を決めて当日出勤するという方針をとりました。 今のところ、1日に入札をして、契約まで締結するという課はありませんが、4月1日付けの告示がありましたので、出勤することになりそうです。
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| Re: 公印の休日使用 |
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19 - 2006/03/31(Fri) No.1058
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私も明日出勤して対応することになりました。公印使用の問題はそうすることによってクリアできていると解釈します。ご意見ありがとうございました。
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| Re: 公印の休日使用 |
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kei-zu - 2006/03/31(Fri) No.1059
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| Re: 公印の休日使用 |
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19 - 2006/04/03(Mon) No.1060
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参考文献の引用、とても参考になりました。おそらく問題なく処理できると理解していましたが、参考文献があると助かりました。新年度になってから気が付く上司も多いことから、説明資料とさせていただきました。ありがとうございました。
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自治法の改正によって、コピー機などのOA機器が複数年契約できるようになりましたが、契約書の中身をどのように書いていいのか分かりません。 何か参考になるサンプル等がありましたらご教示願いたいのですが。
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| Re: OA機器の長期継続契約について |
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洋々亭 - 2006/03/29(Wed) No.1054
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当自治体では、これまで管理委託していた公の施設を平成18年4月より、直営に戻すこととしています。これまで公の施設の管理は当自治体が100%出資していた外郭団体が管理運営を行っていましたが、直営管理に戻すことにより、外郭団体は解散手続きを行う予定であります。 そこで外郭団体の清算業務においては、直営を担当する職員で従事していこうと考えていたのですが、別組織(外郭団体)の業務を自治体職員が担うことができるのでしょうか。 @兼務等により、外郭団体の清算業務も担えるようにしなければならないのでしょうか。 A業務命令等により、兼務をしなくても清算業務に携わることができるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
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| Re: 外郭団体の清算業務について |
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さ迷える子羊 - 2006/03/28(Tue) No.1049
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取り急ぎ、個人的意見を・・・。
最近はこうした件についての住民監査請求もよく見られますよね。
兼務命令とは、公益法人等への職員の派遣に関する条例にもとづく派遣ですよね。それならいいと思いますが。
勤務時間中に、「担う」ほどの仕事をするなら、Aは基本的に裁判でも負けますよね。ただし、清算業務へのかかわり方がアドバイス程度であり、公益性があり、市の業務の範囲と認められる程度なら大丈夫と思いますが。
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| Re: 外郭団体の清算業務について |
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c.n.r - 2006/03/28(Tue) No.1051
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さ迷える子羊さんありがとうございます。 兼務命令は、自治体と土地開発公社で兼務されているようなことをイメージしています。専ら市の業務を担当してもらい、清算業務も兼務してもらおうと考えていました。 派遣条例に基づく、派遣だと基本的に受入側で給与を支給しなければならず、そうすると補助金の交付やその精算、また清算業務自体が短期間(2〜3ヶ月程度では?)であるためと考えたからです。 さ迷える子羊さんからもありましたように、かかわり方、公益性、市の業務の範囲と認められる程度の中で担ってもらえればいいのではと考えました。 お忙しい中、アドバイスくださりありがとうございます。
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皆さんこんにちは。 私の町も合併間近となりました。 そこで教えていただきたいのですが、職務執行者が新市の暫定予算を専決する際に、繰越明許費も専決処分することができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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| Re: 繰越明許費の専決について |
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うっかり八兵衛 - 2006/03/24(Fri) No.1041
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繰越明許費は、「年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用するもの」(自治法213@)という規定は、当然にその自治体が翌年度も存在することが大前提であると思います。
新設合併の場合は、旧自治体は消滅しますので、旧自治体が執行しなかった予算については基本的には執行残となり、必要に応じて再度、新自治体において、暫定予算へ計上することの可否を判断することとなると思います。
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| Re: 繰越明許費の専決について |
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G - 2006/03/24(Fri) No.1042
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当方はあまり関心がなかったのですが、合併当事者の担当者から、新設合併の場合は、出納整理期間もなく3月31日で本当に打ち切り(なので合併直前年度はけっこう決算が縮小)、新しい自治体は旧自治体の出納整理分も含むので、逆にへんなところで拡大する、と聞いたことがあります。編入される自治体の扱いも同様でしょうが、ただ、編入するほうの場合は、自治体としては継続でしょうから、繰越明許費での専決処分かとも思います。
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| Re: 繰越明許費の専決について |
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雅 - 2006/03/24(Fri) No.1043
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うっかり八兵衛さん、Gさんありがとうございます。 新市発足日に暫定予算が専決されるわけですが、繰越明拒費も併せて専決できる。という解釈としてよろしいのでしょうか? うまく説明できなくてすみません。
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| Re: 繰越明許費の専決について |
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うっかり八兵衛 - 2006/03/27(Mon) No.1046
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「新設合併により発足する新自治体には、前年度予算が無い」ので、「繰越明許費」ということ自体が有り得ません。(「旧自治体からの繰越的要素を持つ経費」を、新自治体の通常の歳出予算(暫定予算)に計上することはあると思いますが・・・) したがって、「繰越明許費を専決」するのではなく、「旧自治体の繰越明許費的要素を持つ経費」に相当する額を新自治体の暫定予算(通常の歳出予算)にプラスして専決することになると思います。
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皆様方のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。 現在、当町では広報紙及びホームページに民間企業の広告 を掲載し、掲載料を得る方向で議論が重ねられています。
広報紙及びホームページ所管課は、要綱を制定を視野に入れて ますが、私(例規担当)としては、広報紙は別として、ホーム ページにバナー広告を掲載するのは、地方自治法第238条の4 第4項に規定する、行政財産の目的外の使用であり、使用料 (掲載料)を課す場合は、同法225条の規定により、条例で規定 すべきではないかと考えております。
その根拠としては次のとおりです。 ホームページは町が取得したドメインにて町の備品である ホームページサーバーは上で公開されている。ホームページ 作成及び公開システムは、町が購入した備品である。
以上、皆様のご意見等よろしくお願いいたします。
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| Re: 行政財産の目的外使用について |
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田舎の新米担当者 - 2006/03/23(Thu) No.1040
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ホームページ自体が行政財産にあたるかどうかだと思いますが、自治法238条でいう「公有財産」にあたらないと思います。 したがって、私法上の契約により、広告料を徴収することになるのではないでしょうか。 私の個人的な意見ですので、更に詳しい方の書き込みをお願いします。
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| Re: 行政財産の目的外使用について |
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市という村の法務担当 - 2006/03/26(Sun) No.1044
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地方自治法において「財産」とは,次に掲げるものをいいます。(同法第237条第1項) (1) 公有財産 (2) 物品 (3) 債権 (4) 基金 「行政財産」は上記(1)の公有財産にあたり,いわゆる「備品」は上記(2)の物品にあたりますので,物品である備品は,行政財産ではありません。 したがって,田舎の新米担当者さんの意見のとおり,広告料は,私法上の契約によって,お支払いいただくのが適当であると思います。
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| Re: 行政財産の目的外使用について |
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豪雪地帯 - 2006/03/27(Mon) No.1045
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田舎の新米担当者様、市という村の法務担当様、ご回答ありがとう ござます。 備品は行政財産ではないのですか、了解いたしました。 管財の分野はなにぶん不慣れなもので助かりました。
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当自治体の補助金交付を受けている企業の代表者が、首長選挙に立候補しています。 もし当選した場合、兼業は禁止されるのでしょうか。 また、定款では当該企業の代表者にはなっていないが、支配力を有するグループ企業の代表者である場合はどうでしょうか。 請負には兼職禁止の規定がありますが、補助がらみでも法的規制はあるのでしょうか。あくまで倫理的なものでしょうか。 新年度の補助申請が上げっていて、目前に選挙が迫っています。どなたかご助言お願いします。
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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悠々 - 2006/03/20(Mon) No.1035
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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日本海荒波 - 2006/03/20(Mon) No.1036
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兼業禁止の判断の元となる「請負」に当たるかどうかについては、民法所定の請負だけでなく、売買、委任等による継続的な取引関係を含むものとされていますが、条例に基づく補助金は、一般的には相手方の反対給付をともなわないものであり、請負の概念に該当しないものとされているようです(昭和40.5.12自治行50 山口県総務部長あて行政課長回答をご参照ください。)。このことは、「市町村事務概要 執行機関2」地方自治制度研究会監修(ぎょうせい)707ページに記述があります。 したがって、法的規制は無いようですが、自治法の兼業禁止の趣旨からすれば倫理的に問題があるものと思います。
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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swan1号 - 2006/03/20(Mon) No.1037
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悠々さん、日本海荒波さん書き込みありがとうございます。
地ゼミの企業誘致補助金に係る解説の要旨(P4281工場誘致条例に基づく奨励金の廃止と損害賠償)では、「補助を認めるか否かという行政行為と、補助金を公布するという贈与契約の2面性を有する。」となっています。 行政的判断をし、契約をするとすれば、双務契的な匂いもしてきますよね。 最高裁判決の補足意見でもわかるように、法的にスッキリしてないようで、倫理的な趣が強いように感じました。 企業を評価する要素で、特に重要視されている社会貢献性・企業倫理に繋がりますよね。法でとやかく言う問題ではないんですかね。
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3月6日付けで、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)が出されました(4月1日から適用)。 これにより、以下の告示が3月31日限りで廃止されます。 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号) 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号) 多くの自治体で、病院条例・休診条例の診療料の条文で上記の告示が引用されており、3月議会真っ直中の今、条例改正かよ〜と悩んでます。 どうされますか?? 即決?、閉会後の専決ですか?
また、今後、突然改正の影響を避けるため、条文に新告示の名称を載せることを避けようとも考えています。
千葉市さんの例
千葉市病院事業の設置等に関する条例 前項の使用料の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法,老人保健法(昭和57年法律第80号)第30条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし,算定方法によることができない使用料及び病院の施設の使用料については,別に定める。
その他、情報提供をお願いします。 もしかして、現課には、事前に知らされていたってことないですよね〜
ヨッシー(法規担当)
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| Re: どうされますか?? (病院条例・休診条例の改正) |
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mich - 2006/03/10(Fri) No.1001
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はじめまして。 いつもこの掲示板拝見して勉強させていただいてます。 本市でも上記の告示2本を引用している条例が数本あったため、現在開会中の議会で即決で改正することになり、現在作業中です。 改正後は新告示の名称を載せず、千葉市さんに近い形の規定になりそうです。 このスレで告示の廃止に気付き、早めに対応を取ることができました。 ありがとうございました。
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| Re: どうされますか?? (病院条例・休診条例の改正) |
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ヨッシー - 2006/03/13(Mon) No.1006
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ヨッシーです。本市は、閉会後に専決で調整となりました。 というのも、3月議会で、休診条例の一部改正条例を提案中のため、閉会後に専決という手法を選択した次第です。 この情報は、第一法規さんが提供している自治体法務NAVIに 情報提供されたので、慌てて投稿&担当課に指示した次第です。 ところで、専決の準備で改正案の審査をしましたが、現在のところ、告示を引用した改正案です。 他市町村さんの例規を見ても、ほとんど告示を引用しているので、千葉市さんのような条文には、ちょっと躊躇しています。 でも、「厚生労働大臣が定める算定方式」みたいに条文化すれば、十分ですよね? 診察料についても、水道料金のように、私法上の債権みたいに 取扱いを受けるのであれば、何も「告示」まで引用する必要はないのではないかと考えています。 この掲示板を見ている市町村の方で、一緒に思い切って省略しませんか??
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| Re: どうされますか?? (病院条例・休診条例の改正) |
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G - 2006/03/20(Mon) No.1034
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法務ではなく、財務系のものです。
本件の場合、4月1日での新しい告示予告ですから、4月1日に新告示が変更ないのをまって4月1日付けで専決ではないかと。そうしないと、PSEみたいになってしまうかもしれません。
ただ、問題は「告示」の番号を省略したい(未来永劫使えるようにしたい。しかも、国が勝手に変更可能な告示ですから、平仄合わせるのたいへんだ)ということですが、ことは使用料・手数料ですから、告示を確定しておいたほうがよろしいかと。うちの周辺ですが、条例は、「次の範囲内で首長の定める使用料及び手数料を納めなければならない」となっていて、「診療料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号。以下「健康保険算定方法」という。)により算定した額」となっていて、告示で「算定方法と同額」としています。こんな例もあります。
地方税の場合で、課税標準とか所得控除、税率を「地方税法××条で定める課税標準(とか標準税率)」とすると簡単なようですが、なんか変ですよね。
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その1 当町では、現在直営で管理を行っている施設についても、施設設置当初の条例制定時に、管理委託条項として「公共的団体に管理を委託することができる」等の条項を盛り込んで制定している条例が何個かあります。 この条項の取扱いについてなのですが、平成18年9月以降管理委託制度自体がなくなってしまうので直営で管理を行っていく場合、この条項は削除しなければならないのか、また、「公共的団体に管理を委託することができる」という「できる規定」なので別にそのまま残しておいて直営で管理してもいいのか迷っております。 皆様、御教示のほどお願いいたします。
その2 上記で管理委託条項を削除する必要がある場合に、これから先いつ指定管理者制度を導入するか分からないが、いつ導入してもいいように管理委託条項を削除すると同時に直営と指定管理者制度のどちらでも管理を行っていけるような条例改正をしていいのか皆様、御教示のほどお願いいたします。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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kei-zu - 2006/03/16(Thu) No.1020
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@について ご照会の事項について、「『できる規定』なので別にそのまま残して」おくことは盲腸のように用を失った規定が存在することにおいて喫緊に実害がないとは思いますが、管理の委託は平成18年9月以降行えなくなりますので、上記のとおり喫緊の実害がないにせよ、適法でない規定が存在することは適当でないと思われます。 Aについて 直営と指定管理者による管理の両にらみ規定を編むことは、技術的に難しいですよ(^^; 手法としては、 (指定管理者による管理) 第○条 市長は、地方自治法の規定に基づき〜指定管理者に管理させることができる。 2 前項の場合において、第○条から第○条までの規定中「市長」を「指定管理者」読み替えるものとする。 という条文を規定すれば良いわけです。 しかしながら、有料施設である場合は、本来の性格が異なる「使用料」を「利用料金」にそのまま読み替えることになり、字面や事務取扱の面はともかく、リクツ的には苦しいのではないかと思っております。 なお、指定管理者の選定等に係る通則条例を別に定めない場合は、上記の条文に併せて選定の方法等についての規定を併せて盛り込むことになります。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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田舎の新米担当者 - 2006/03/17(Fri) No.1023
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本町は、直営で管理していても、条例中に「委託することができる」と規定しているものは、すべて指定管理者制度に移行できるように条例改正しました。 基本的には、kei-zu さんがA番で示されているとおりですが、利用料金については、別に下記のような規定を設けています。
(利用料金) 第○条 第○条の規定にかかわらず、第○条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。 2 (利用料金の収受に関する規定) 3 (利用料金の額に関する規定) 4 (利用料金の減免に関する規定)
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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kei-zu - 2006/03/17(Fri) No.1025
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前回の記事の補足です。 記事を読んだ当自治体の指定管理者担当から指摘がありました。曰く 「管理委託についての18年9月までの経過措置は、『改正地自法の施行の際に現に管理を委託している施設は・・・』という条件付きなので、当該事項は、文面から推測するに、すでに盲腸化しているのではないでしょうか。」 あーそうか。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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canopus - 2006/03/18(Sat) No.1026
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当市では、直営分の当該規定について、ここで削除しました。(って、まだ議決されてないですけど。) いずれもこれまでどおり業務委託の範囲で対応する方針で、指定管理者とする場合は、また条例改正することになります。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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ウルトラセブン - 2006/03/20(Mon) No.1030
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田舎の新米担当者 様 お返事ありがとうございます。 本町でも仮に指定管理者制度を導入して急に指定管理者が施設の管理を行うことが出来なかった場合等を想定して直営でも指定管理者でもどちらでも施設管理を行っていけるように田舎の新米担当者さんのような条例の条構成をとっております。 つまり、管理委託条項を削除するため、どのみち条例改正作業が必要なのであれば、いつ指定管理者制度を導入するか分からないけど、直営と指定管理者とどちらでも管理を行っていけるような条例の条構成としておき、実際に指定管理者に管理を行わせる場合は指定の議決をおこない制度導入としたいと考えていたので多分田舎の新米担当者さんと同じ考えだと思います。 田舎の新米担当者さん非常に参考になりました。ありがとうございます。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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ウルトラセブン - 2006/03/20(Mon) No.1032
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kei-zu 様 お返事ありがとうございます。 本町としては、管理委託条項を削除する場合結構な数の条例改正が必要であり、また、どのみち改正が必要なのであればいつ指定管理者制度を導入するか分からないが、直営でも指定管理者制度でもどちらでも施設の管理を行っていけるような条例改正をしておけば後々いいのでは?と思い、始めて書き込みをした次第でありました。(直営と指定管理者を並行管理するための条構成は出来ているつもりです。) 本町としてはkei-zuさんを含め皆様からのアドバイスにより6月議会に向けて作業をしようと考えております。 本当にありがとうございました。私ウルトラセブンも皆様に助けていただいた分を少しでも返せるように勉強してまいりたいと思っております。
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| Re: 指定管理者制度移行における管理委託条項の取扱い等について |
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ウルトラセブン - 2006/03/20(Mon) No.1033
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canopus 様 お返事ありがとうございます。 canopusさんの場合は直営分の当該規定について削除し、指定管理者とする場合は、また条例改正して制度導入を行っていくという王道での対応だと思います。 私はめんどくさがりなので手順を一つ飛ばすことで対応していきたいと思います。 ありがとうございました。
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いつも参考にさせていただいています。 少し頭が痛いことが起こっています。 合併に伴い、調整がつかず、各合併市町村にあった当該条例(産廃施設の設置を規制する条例)のすべてを暫定施行させました。暫定施行させた条例のうち、ある町の条例の中に、審議会の意見を聴くという規定があるものの、その組織や運営については当該町の別の条例を引用しているものがありました。ところが、その引用している条例は合併に伴い失効してしまいました。 このような中、当該町の区域内に産廃施設の設置計画が出て、審議会を開く必要が出てきましたが、開くことができません。「委員は、町長が委嘱する」又は「委員は、市長が委嘱する」等の改正を行う必要が出てきたのですが、可能でしょうか。暫定施行条例を改正できるという解説は見たことがあるのですが、市が改正するのに、条例で「村長は・・」というのは変だし、暫定施行条例の条文中に「市長は・・・」というのも変です。自治法はそこまで想定して作られていないと思うのですが、このような改正は、可能なのでしょうか? 説明が下手ですみません。内容は分かっていただけたでしょうか?
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| Re: 暫定施行条例の改正について |
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日本海荒波 - 2006/03/18(Sat) No.1027
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地方自治法施行令第3条は、「従来その地域に施行された条例又は規則を当該地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。」としています。したがって、合併前は「村長は・・」となっていても、暫定施行後は条例を改正しなくても「市長は・・・」と読み替えて適用すべきものと考えます。 なお、条例又は規則の改正が必要になった場合は、合併後の地方公共団体の条例又は規則として改正することになるものと考えます。
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| Re: 暫定施行条例の改正について |
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ペンギン - 2006/03/18(Sat) No.1028
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少し説明不足のようです。 暫定施行しても合併後の市の条例なので、改正できることは分かっているのです。ただ、暫定施行する条例の内容は基本的には変わらない前提で、施行令は作られていると思うのです。 本件の場合、審議会の設置する規定があるのですが、組織運営に関する規定が合併により失効した別の同町の条例を読みに行っているので、設置根拠しかない状態になっています。 この審議会を動かすためには、組織運営に関する条項を条例に入れるにしろ、当該読みに行っている条項を削り、規則委任で定めるにしろ、暫定施行した条例を改正しなくてはなりません。その改正条例の内容が、例えば、次のような条を挿入するとしたら違和感ありませんか。 (組織) 第○条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 (1) 識見を有する者 (2) ・・・・・・・ (3) その他町長が特に必要と認める者 暫定施行した条例の他の条項中は、当然「町長」となっているわけですが、合併後の市において、読み替えるにしろ、存在しない町長の入ってた条文を挿入にいくことになります。違和感あるけれど、仕方ないのかな。
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| Re: 暫定施行条例の改正について |
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日本海荒波 - 2006/03/20(Mon) No.1031
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例で挙げられた条例改正の場合、新市の条例として施行しているものの、条例自体は合併前の条例であることから(したがって、暫定的施行とされている。)、違和感はあるものの「市長」ではなく「町長」とするのが適当ではないかと思います。 もし、ここを「市長」とするのであれば、暫定的施行という位置付けではなく、同様の内容の新市の条例として新規に制定(適用させる区域や期間については、新たに設定する必要があるかと思います。)すべきではないかと思います。 また、この暫定条例の改正をせずに、この審議会に関する条例を新市の条例として制定する方法もあるのではないでしょうか。
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