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みなさんこんにちは。 ずばり教えてください。 私のところはこの3月28日に合併します。 合併に伴い、新市の17年度の暫定予算を合併日に職務執行者が専決します。 そしてそして、18年度の暫定予算(3か月分)についても、合併日に専決処分します。 そこで疑問が浮かびました。 18年度の暫定予算を合併日に専決していいのか、もしくは、4月1日(土)に専決すべきものなのか。ということです。 通常を考えれば、3月議会で新年度予算の議決をいただくので、置き換えると4月1日前に専決しても問題ないと考えますが、いかがなものでしょうか。 お知恵を貸してください。
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| Re: 首長による暫定予算の専決処分について |
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日本海荒波 - 2006/03/14(Tue) No.1010
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予算は、地方自治法第211条第1項前段の規定により「年度開始前に、議会の議決を経なければ」なりません。また、同項後段の規定では年度開始前20日までに予算を議会に提出しなければならないこととされていることから、合併という特殊事情を勘案しても、速やかに同法第179条第1項の規定により議会の議決に代わる専決処分をすべきものと考えます。 したがって、合併日である3月28日に専決処分する必要があると考えますので、4月1日ではまずいと思います。
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