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当自治体の補助金交付を受けている企業の代表者が、首長選挙に立候補しています。 もし当選した場合、兼業は禁止されるのでしょうか。 また、定款では当該企業の代表者にはなっていないが、支配力を有するグループ企業の代表者である場合はどうでしょうか。 請負には兼職禁止の規定がありますが、補助がらみでも法的規制はあるのでしょうか。あくまで倫理的なものでしょうか。 新年度の補助申請が上げっていて、目前に選挙が迫っています。どなたかご助言お願いします。
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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悠々 - 2006/03/20(Mon) No.1035
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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日本海荒波 - 2006/03/20(Mon) No.1036
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兼業禁止の判断の元となる「請負」に当たるかどうかについては、民法所定の請負だけでなく、売買、委任等による継続的な取引関係を含むものとされていますが、条例に基づく補助金は、一般的には相手方の反対給付をともなわないものであり、請負の概念に該当しないものとされているようです(昭和40.5.12自治行50 山口県総務部長あて行政課長回答をご参照ください。)。このことは、「市町村事務概要 執行機関2」地方自治制度研究会監修(ぎょうせい)707ページに記述があります。 したがって、法的規制は無いようですが、自治法の兼業禁止の趣旨からすれば倫理的に問題があるものと思います。
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| Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について |
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swan1号 - 2006/03/20(Mon) No.1037
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悠々さん、日本海荒波さん書き込みありがとうございます。
地ゼミの企業誘致補助金に係る解説の要旨(P4281工場誘致条例に基づく奨励金の廃止と損害賠償)では、「補助を認めるか否かという行政行為と、補助金を公布するという贈与契約の2面性を有する。」となっています。 行政的判断をし、契約をするとすれば、双務契的な匂いもしてきますよね。 最高裁判決の補足意見でもわかるように、法的にスッキリしてないようで、倫理的な趣が強いように感じました。 企業を評価する要素で、特に重要視されている社会貢献性・企業倫理に繋がりますよね。法でとやかく言う問題ではないんですかね。
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