|
|
|
いつも大変参考にさせていただいております。 基本的なことで申し訳ありませんが、下記について御教示お願いします。
市と業者との私契約で、「遅延利息については、遅延日数に応じ年3.7%の割合で・・・」と規定しておりますが、この場合の分母の考え方として、
(1)利率等の表示の年利建て移行に関する法律にならい、365日で計算する。
(2)遅延期間に2月29日が含まれれば、366日で計算し、含まれなければ365日で計算する。
(3)契約年が閏年であれば、遅延期間に2月29日が含まれるか否かに拘らず、366日で計算する。
・・・です。現在のところは、地方税の方法に倣い、(1)でいくしかないかなと思いますが、その場合、業者が損してしまう場合も考えられ、苦慮しております。 いいアドバイスをお願いします。
|
|
| Re: 閏年の遅延利息の計算について |
|
わたぼうし - 2008/10/02(Thu) No.10242
|
|
|
|
利息制限法に関する最高裁判決があったと記憶していますが・・・
たしか、暦年で、通常年は365日で計算し、閏年は366日で計算したと 思います。
ただ、『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』に適用されるかどうかは、 全く判りません。
|
|
| Re: 閏年の遅延利息の計算について |
|
元帳 - 2008/10/02(Thu) No.10244
|
|
|
|
利率等の年利建て移行に関する法律を御存知でしたら、迷うことはないと思いますが……。 当然、(1)です。
同じ日数遅れた場合のペナルティが、平年と閏年で同じになりますので、有利不利の問題もないかと。
ちなみに、年利建て移行前は、日歩何銭という決め方が一般的だったようです。
|
|
| Re: 閏年の遅延利息の計算について |
|
あお - 2008/10/02(Thu) No.10246
|
|
|
|
元帳さんのいうとおりです。
参考までに次のような質疑があります。 Q 使用料100,000円が納期限(1月31日)までに納付されず,納期限2月29日に納入された。 延滞金は次のどれで計算するのか。 (1)100,000円×29日×7.3%/365日 (2)100,000円×29日×7.3%/366日 (3)100,000円×28日×7.3%/365日
A 条例等で定めのないときは利率等の年利建て移行に関する法律25条に準じて閏年でも365日で計算します。 期間日数は実日数によるので(1)のとおり。
会計事務質疑応答集 学陽書房 P71
|
|
| Re: 閏年の遅延利息の計算について |
|
元帳 - 2008/10/03(Fri) No.10248
|
|
|
|
ごめんなさい、支払遅延の遅延利息のことと勘違いしていました。 業者側の遅延であれば、法定の利息ではないので「利率等の表示の年利立て以降に関する法律」の適用はないですね。
こちらに、大阪弁護士会の弁護士さんの見解があります。 http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/index.html この方は、(3)の説を採られているようです。
私自身の考えになりますが、やはり、1日遅れの場合のペナルティが平年・閏年で同じであるという点で、(1)の方法が適切と思います。 (1)の方法だと1年間遅延した場合の利息が閏年の場合1/365多くなってしまう(遅延日数が多いので当たり前ですが)という問題があるのですが、市と業者の契約では、履行遅延が1年間を超えるような事態は到底想定できないので、問題にはならないと思います(何年と何日というレベルでの利息が問題となる場合に(3)の考えが有効だという考えです)。
|
|
| Re: 閏年の遅延利息の計算について |
|
あお - 2008/10/03(Fri) No.10249
|
|
|
|
元帳さん勉強になりました。 当事者の合意によれば(3)もあり得ることで,利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条は,適用範囲を税,保険料などの公債権に近いものに限っているようです。 私も勘違いしてしまいました。 通常は(1)で扱って差し支えないと考えています。
|
|
|