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過去3年以上に亘って配偶者の所得が年間130万円を超えていたのにもかかわらず、町に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)報告書には、無職や年間30万円の所得のみ記載していなかった場合、懲戒処分はどの程度の重さの基準等がご教示くださるようお願いいたします。
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| Re: 扶養手当の不正受給に対する処分について |
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宙太 - 2008/10/03(Fri) No.10261
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処分の回答ではありませんが…
給与所得者の扶養控除(異動)報告書は、所得税の書類ですよね。 扶養手当の不正受給なら、自治体が独自に様式を定めているのではないでしょうか?
扶養手当の不正受給の他、所得税、共済組合(医療費)の問題も発生している可能性がありますね。
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| Re: 扶養手当の不正受給に対する処分について |
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老兵 - 2008/10/03(Fri) No.10262
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| Re: 扶養手当の不正受給に対する処分について |
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トシ - 2008/10/03(Fri) No.10264
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