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  •  7号随意契約における予定価格につて
    新任出納員 - 2008/10/03(Fri)   No.10265

     毎日、参照させていただいており、大変参考になっております。
     今回、物品購入に当たり、複数の業者から参考見積を徴収しましたが、ある1つの業者から他の業者の平均に比べて、7割程度安い見積りが出てきました。地方公共団体への納入実績を作りたいとの事情があるそうです。そこで、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」(7号)で契約を予定しておりますが、その場合の予定価格(随意契約でも予定価格の設定は必須となっている)は、複数業者の見積から積算した額にするのか、契約予定業者からの見積のみから積算した額にするのか悩んでます。参考書等では、「予定価格の設定にあたっては、適正な市場価格を把握し、公正妥当な価格とすること」等のような表記が多いと思いますが、7号随契であれば、当該1つの業者のみの見積だけでいいような気もします。よろしくお願いします。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    元帳 - 2008/10/03(Fri)   No.10266

    納入実績を作りたいから特別に安くしますという業者と随意契約するのには抵抗があるのですが。
    安ければいいのでしょうか。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    ウブ - 2008/10/06(Mon)   No.10268

     本市では、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」(7号)の契約はしておりません。何をもって「時価に比して著しく有利な」といえるかが明記できないと思っています。(本市の監査も同意見です。)
     数社で取扱いのある物品であれば、普通の契約と同じように数社からの見積もり合わせによる随意契約していいのではないでしょうか。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    宙太 - 2008/10/06(Mon)   No.10270

    気になる点を掲げます。

    @参考見積を複数の業者から徴収した → 競争環境にあると判断している
    A参考見積は、取扱業者すべてから徴収しているか → もっと有利な価格の業者が他にいないと断言できるか
    B参考見積もりによる業者決定はできるか → 契約方法として規定されているか
    C参考見積に参加した他の業者への説明はどうするのか

    以上のポイントで考えてみてください。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    しゅりまい - 2008/10/06(Mon)   No.10274

    ウブさんの意見に同感します。
    予定価格をカタログ定価や参考見積の平均で設定して、
    自由な競争の結果、そこの業者が7割安で応札(見積)したでよいと思うのですが。
    7号を使わねばならないというのは、本来なら入札案件なのでしょうか。

    そもそも、納入実績を作りたいという企業努力は「時価に比して著しく・・・」には該当しないような気がします。その定義は難しいと思いますが、例えばデザイン博覧会なんかを自治体以外の組織が開催して、博覧会終了後に自治体がその出展品やオブジェ等の構築物を安価に引き受けできる場合などがこれに当ると聞いたことがあるような、ないような・・・。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    WISH - 2008/10/06(Mon)   No.10276

    いつも参考にさせていただいております
    初めて投稿させていただきます

    さて
    新任出納員さんの認識に「?」の所があって
    確認させてください

    新任出納員さんは、 「随意契約」≒「1社契約」
    の認識が少なからずありませんか?

    誤解を恐れずに言えば
    「入札」「せり売り」によらない契約方法を
    「随意」契約と定義しているのであって

    随意契約といえど
    競争原理を働かせるのは当然の措置と 私は思っております

    なので、市場価格を調査する意味でも
    他社の見積書は必要になるのではないでしょうか?

    市の場合 80万円を超える物品の買入れは
    通常 入札を行いますが
    その場合でも随意契約を行える
    特例措置として7号の条文が有るのだと思います


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    新任出納員 - 2008/10/06(Mon)   No.10277

     御教示ありがとうございます。
     宙太さんのおっしゃる参考見積による業者決定は出来ません。参考見積から算出した予定価格を基に、予算の執行の伺い(併せて、契約方法→随意契約によるのであれば根拠等を記載)を経て、業者決定となります。また、宙太さんやしゅりまいさんご指摘のとおり、今回の物品購入は特殊なものではありませんので競争環境にあります。よって、参考見積から算出した予定価格を基に入札に付すことも可能だと思います。
     ただ、参考見積徴収の段階で、特定業者が時価に比して7割引きであれば著しく有利であると考えられるので、その段階で見積合わせをするにしても、7号随契を適用してもよいと思います。なお、参考見積徴収業者は、原則、競争入札参加者登録名簿者全員から徴収しております。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    宙太 - 2008/10/06(Mon)   No.10279

    >ただ、参考見積徴収の段階で、特定業者が時価に比して7割引きであれば著しく有利であると考えられるので、その段階で見積合わせをするにしても、7号随契を適用してもよいと思います。

    この部分の考え方が、不思議な気がします。
    時価に比して7割引になったのは、参考見積を徴収して解ったことですね。
    そうであれば、業者決定が参考見積でなされたように見えるのですが?

    7号随意契約は、はじめから有利な価格が明確なときに使えるものではないでしょうか?
    例えば、特種機械(運搬費・設置費が高額となり工事費の大半を占める)が隣接する場所で自治体以外の工事を行っていて、そのまま自治体の工事を発注できるような場合など、他の業者にはできないものが該当するのではないでしょうか?

    今回の場合、確かに参考見積の時点では、その業者さんが一番安いかもしれませんが、正式な入札や見積あわせで逆転することや更にやすくなることもあり得るのではないでしょうか?


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    もかも - 2008/10/06(Mon)   No.10280

    私も宙太さんおっしゃられる意見に参考です。
    参考見積はあくまでも“参考”で、仕様書・設計書における積算および予定価格の作成の参考であると思いますが・・・


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    元帳 - 2008/10/06(Mon)   No.10281

    宙太さんの意見に全面的に賛成です。
    7号は、あらかじめ有利な価格で調達できることが分かっている(それなりの理由がある)場合に限ると思います。法文も、「見込みのあるとき」ですし。
    また、参考見積を提出したほかの業者の立場も気になります。参考見積では本気を出していなかったでしょうから。

    さらに論点として付け足したいのですが、地方自治法施行令167条の10では、(請負の入札の場合ですが、)「公正な取引の秩序を乱す」場合には、落札者としないことができるとされています。自治体の調達では、価格の安さ、履行の確保以外に、公正な取引の秩序の確保も要請されていると考えることができます。採算度外視で安くするのは、いわゆる「ダンピング」行為ですから、これを積極的に認めて随意契約をするのはいかがなものかとおもいます。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    白秋 - 2008/10/07(Tue)   No.10282

    1 予定価格の設定資料を当該契約の相手方となる可能性のある業者からの参考見積もりに求めざるを得ない。
    2 業者は、参考見積もりに提出した額と同額で当該契約の相手方として名乗り出る。

    2は合理的な行動のように思えます。
    となると、問題の所在は1にありと。1以外の方法による合理的な予定価格の設定方法は、現実的にあるのでしょうか(最低申出価格を設定する?)。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    新任出納員 - 2008/10/07(Tue)   No.10283

     宙太さんはじめ、皆さんありがとうございます。そもそも、7号随契の適用要件が解っていなかったようです。「参考見積徴収→予定価格作成・7号随契での契約方法の決定→正式な見積合わせ→業者決定」でいいのかなと考えていましたが、宙太さんのおっしゃられるとおり、事実上、参考見積徴収の段階で業者が決定することになり、矛盾してしまいます。
     また、7号が適用できる場合は、宙太さんの例のように、「はじめから有利な価格が明確なとき」であって、今回のケースは該当しないことが解りました。
     今回のケースは、元帳さんやもかもさんがおっしゃられるように、参考見積を基に予定価格を作成し、しゅりまいさんやWISHさんがおっしゃられるように、入札に付すべき案件であることが解りました。ありがとうございます。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    白秋 - 2008/10/07(Tue)   No.10289

    スレは完結したようですが、一般化の視点からは気になります。

    「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」の発見方法なのですが、参考見積もりにより発見する場合をことさら除外する必要はないのでは?
    ご提示のケースはたまたま「納入実績を作りたい」という“不適当な事情”だったわけですが、その他の“不適当でない事情”(あらかじめそのような事情を知っていたら、始めから7号随契によっただろう事情)により著しく低額な見積もりであったとすれば、その段階で当初の方針を変えて、7号随契にしても問題はないような気がします。

    仮にそう考えるとすれば、問題の本質は、「納入実績を作りたい」という事情が“不適当な事情”か否かになってきますね。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    宙太 - 2008/10/07(Tue)   No.10292

    白秋さん

    民間企業であれば、それでもOKだと思います。
    私が言っているのは、実績づくりがどうのという理由ではありません。
    参考見積による発注業者決定となって良いのか?ということです。
    地方自治体の契約事務は、法令・規則に基づき行われますし、公明正大に行わなくてはいけないものです。
    参考見積として業者から徴収しているのにいつの間にか業者決定に使われてしまうことで良いのでしょうか?

    競争入札を行うには、契約を前提とし組織として正式に業者の選定を行い通知しますが、
    参考見積の徴収依頼は、どのようなものだったのでしょう?
    担当者が、業者を選定し徴収する場合もあるでしょう。
    今回は、競争入札参加者名簿全員からの徴収ということなので、一見すると一般競争入札と同じのような気もしますが、落札決定の方法等が明示されての見積徴収となっていませんから好ましくないのではと考えます。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    白秋 - 2008/10/07(Tue)   No.10293

    宙太さま

    ご指摘で気がついたのですが、私の関心はどうも7号随契の意義、参考見積もりの徴収の意義にあったようです。

    ある業者と7号随契により契約を締結しようとする場合でも、その業者から参考に見積もりを徴収することになるかと思います。さらに、他の業者からも念のため参考に見積もりを徴収することが必要になってくるでしょう。その理由を公正に告げるとすれば

    「その業者」に対しては

    「あなたと7号随契を締結したいと考えているけれど、契約するとすれば、あなたはいくらで契約するか、参考に見積もりを出してください」

    「他の業者」に対しては

    「ある業者と7号随契を締結しようとしているけれど、一般的にはどれぐらいの金額になるか参考にしたいので、あなたとは契約するつもりはないけれど、見積もりを出してください」

    この場合に、「その業者」にしても「他の業者」にしても、きちんとした見積もりを出す気になれるのか疑問なのです(始めから契約チャンスの有無がわかっている相手からちゃんとした見積もりの提出は期待できるか?)。「他の業者」が「その業者」より低い見積もりを出してきたらどうなるのでしょうか。

    建築物のような基準設計単価がある場合は格別、物品購入の場合などは参考見積もりがなければ予定価格の設定は事実上困難な場合が多く、その場合の合理的な随契制度って何? という思いなんですね。
    端的に言えば、予定価格の基礎となる公正妥当な時価って何? ということでしょうか。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    toshi - 2008/10/07(Tue)   No.10294

    自治体が行う契約行為は、まさに宙太さんの言われているとおりです・・が、骨董品や芸術品など予定価格の設定が困難な代物を自治体が購入するとした場合、時価に比して著しく有利な価格が提示された参考見積は、重要な判断材料のひとつになるわけで、そうした面から白秋さんが言われたことも理解できます。
    昔、契約事務担当者研修会で講師から「随意契約はネゴシェーションであり、ものによっては参考見積や交渉などで契約の相手方と金額を決めても良い。」と言われた記憶があります。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    宙太 - 2008/10/07(Tue)   No.10295

    白秋さん

    7号随意契約は、滅多に使えるものではないのかと思います。
    例に使った工事のように積算がしっかりできるものはともかく、物品等で該当するとなると、どこかの会社が倒産して大量の在庫を破格値で処分するとか位しか想像できません。
    あらかじめ、有利な価格が明らかに判断できないのだとすれば、競争入札等を行うべきなのでしょうね。

    Toshiさん

    随意契約=特命随意契約(特定の1者)だけではありませんよ。
    特命随意契約であれば、契約の相手方との交渉はありますが、
    基本的な随意契約(少額随意契約が多いかな?)は、競争入札(一般、指名)まで行う必要のないものの場合、見積合わせ(2者以上)で行うものです。

    骨董品や芸術品の場合には、特定の品物の購入になりますから通常は特命随意契約になります。
    しかしながら、これらのものの購入に先立つ予算があることから、いろんな骨董品、芸術品と参考見積を比較検討、総合的に判断して購入する品物を特定し特命随意契約として更に値段の交渉を行うのではないでしょうか?

    これと今回の相談案件は、質が異なっており、一般的に取り扱われる商品(どの業者の物品でも可)の参考見積ですから、それによる業者決定はできないのではということです。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    toshi - 2008/10/07(Tue)   No.10297

    随意契約=特命随意契約(特定の1者)だけではないことは重々承知しています。
    ただ、時価に比して著しく有利な価格による随意契約のひとつとして、例示したわけですが、確かに今回の相談案件の事例とは質が違いますね。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    白秋 - 2008/10/07(Tue)   No.10301

    >7号随意契約は、滅多に使えるものではないのかと思います。

    ですよね。
    なお、随契の場合はtoshiさんのコメントにあるように基本的にネゴシエーションだと思うのですが、一律予定価格を設定するという運用はどうなんでしょうか(業者さんもばからしいと思っていないのでしょうか)。
    予定価格を設定しないでストレートに見積もり合わせで契約の相手方を決定することとした場合、法、政令又は省令に違反するのでしょうか? or 会計実務上不都合でも?


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    元帳 - 2008/10/07(Tue)   No.10304

    予定価格調書を作成するかどうかは別として、予定価格は設定しているのではないでしょうか?
    例えば事務用のシャーペンが1本100円だったら買うけど、500円なら買わないとか判断しますよね。
    その心の声が予定価格だと思います。


     Re: 7号随意契約における予定価格につて
    宙太 - 2008/10/07(Tue)   No.10305

    白秋さま

    うちでは、財務規則で少額随意契約(工事、製造請負を除く)については予定価格の正式な様式の作成は省略されていますが、担当者が施行伺いに予算額とは別に予定価格を記載し決裁権者の決済を受けることなっています。

    なお、7号までの随意契約における予定価格は、契約の目安となるだけで予定価格の範囲内での契約締結の必要性はないものです。このことを考えると不思議ですね…