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  •  契約書上の契約主体の表示について
    契約若葉 - 2008/10/07(Tue)   No.10308

    御教示ください。

    委託契約を締結する際、契約主体に法人格がある場合は、法人名のみを記入することから、契約書の前文には、「〜町(以下「甲」という。)」とするのが通常だと思いますが、これを、「〜町 町長名(以下「甲」という。)」として契約してしまった場合、前者と比較して効力に何らかの違いが発生してしまうものでしょうか。


    どうか皆様、よろしくお願いいたします。


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    あお - 2008/10/07(Tue)   No.10312

    町長が代わったときに問題でしょうか。
    としても,町長は町を代表する職として契約を行っているので,契約として継続している場合,特に問題がないと考えますが。


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    ウブ - 2008/10/08(Wed)   No.10316

     ちょっと関連して…。権利能力なき社団(法人格を有しない団体)と契約する場合、「〜団体 代表者○○○○(以下「乙」という。)」と記載して契約すべきなのでしょうか。また、この場合、代表者が変更になる都度、変更契約すべきなのでしょうか。


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    あお - 2008/10/08(Wed)   No.10317

    感覚的で申し訳ないですが,契約主体として法人格を有しない団体であり,代表者変更の場合は,再度,変更契約した方が良いと考えています。


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    ギラティナ - 2008/10/08(Wed)   No.10319

    ちょっとまた本題からずれてしまいますが、権利能力なき社団との契約については、自然人たる代表者個人との契約という形をとらなくても、法人相手の契約と同じように扱ってよいものと考えていましたがいかがでしょう。
    以下参考です。

    http://www.city.kawasaki.jp/73/73tisin/shisetsu/katsudou/05_b/pdf/05siryou03_2.pdf


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    市太郎 - 2008/10/08(Wed)   No.10320

    契約者末尾の契約当事者の表示も代表者を省いているのか、わからないので正確な回答はできませんが、起案例文集(ぎょうせい刊)によれば、正確な表示としては「○○市(町村) 右代表者市(町村)長○○○○」であり、できるだけ代表者を表示することが望ましいとされています。
    これは、市(町村)長が契約したのではなく、地方公共団体を代表して契約したのを明らかにするための措置であると思われます。
    直近の裁判例では、産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件(福岡高裁平成19年3月22日)において、公害防止協定の当事者名が「福間町長○○○○」となっていたため、協定の当事者が「福間町」なのか「福間町長」なのかが争点の一つになりました。
    そのなかで、裁判所の指摘としては協定書の体裁上問題があるとはしたものの、協定書の前文において福間町(甲)との間で協定を締結するとの文言があったため、これにより端的に協定の一方の当事者が「福間町」であることを表示しているとの判断がされました。判例地方自治304号(ぎょうせい刊)にも登載されていますので、参考にしてください。
     地方自治法第147条において地方公共団体の長の代表権が規定されていますので、通常はあまり問題にならないと思いますが、こうしたケースもありますので、慎重な対応が必要であると考えさせられました。


     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    契約若葉 - 2008/10/08(Wed)   No.10321

    皆様多くのご回答、ご意見ありがとうございます。

    市太郎様、説明が不十分で申し訳ありません。

    契約書末尾には「〜町 町長名」と記載しており、かつ、前文にも同様に「〜町 町長名(以下「甲」という。)」と記載してしまったものです。

    通常、契約書の前文には地方公共団体名のみ記載しますが、前文に代表者名が記載されることで、個人の契約と捉えられてしまわないか、ということが心配でした。

    地方自治法上、長は地方公共団体を代表するということで、あくまで地方公共団体が契約したと考えて良さそうですね。市太郎様のおっしゃるようなケースになると心配ですが・・・。



     Re: 契約書上の契約主体の表示について
    ウブ - 2008/10/08(Wed)   No.10325

     私もギラティナさんから御紹介いただいた川崎市の解釈と同じで、通帳や団体債権などの取扱いは「みなし法人格」的な扱いでよいという認識でいます。
     しかし、契約(書)に関しては、「権利能力なき社団」として、法人格をもっている団体と区別すべきではないかと思っています。あおさんのおっしゃるように代表者変更の場合は、再度、変更契約した方が良いのではないでしょうか。
     12月からの公益制度法人改革によって、一般社団法人格が取得しやすくなることによって、「権利能力なき社団」の取扱いや判例等に今後影響が出るのかもしれませんね。