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どなたかご教示願います。 分譲宅地は行政財産でしょうか。それとも普通財産でしょうか。 行政財産である場合,行政財産を売却できる法的根拠はなんでしょうか。 よろしくお願いします。
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| Re: 分譲地の財産区分 |
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ぺんのすけ - 2008/10/09(Thu) No.10350
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市町村等が買い取って宅地として売却する根拠は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条第1項第2号及び第3号でしょう。
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| Re: 分譲地の財産区分 |
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渇平 - 2008/10/09(Thu) No.10353
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ぺんのすけ様 ありがとうございます。 施設用途廃止後の更地のような普通財産を普通財産所管課(以下普通財産課)から分譲地の担当課(分譲課)に分譲地の用に供するため所管換え→そのまま売却といった場合も当法律が根拠になるのでしょうか。
1つ疑問に残るのは, 「市町村等が買い取って宅地として売却する」のではなく,普通財産課→分譲課(普通財産→行政財産に所管換え??)のようなケースでも当法律が根拠になるのかどうかという部分です。
うまく頭の中で整理できず大変恐縮です。
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