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いつも参考にさせていただいております。法規担当の白帯です。 行政財産使用料条例の中で規定されている使用料の額の設定について他課の職員から 質問があり、回答に苦慮しているところです。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。 本市の行政財産使用料条例
(使用料の額) 第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 算式によって算出して得た額とする。 (1) 土地の使用 土地の使用面積に対応する時価×(3/100)×(使用許可日数/365) (2) 建物の使用 建物の使用面積に対応する時価×(7/100)×(使用許可日数/365)× (103/100) 2 省略
上記の規定の中で、第2条第1項第1号中の「(3/100)」と、同項第2号中の 「(7/100)」の根拠はなんかねーという質問です。同項第2号中の(103/100)は恐らく消費税の税率を表していると考えられるのですが。。。(本市の消費税は未だ3%を適用しているのかなア・・。。。)土地と建物で割合が異なるのは、固定資産税の算定で用いるものなのか、若しくは国で何らかの基準を示したのかわかりません。 もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら情報をお願いします。 補足ですが、昭和55年に本条例が施行され、平成11年に一部改正がありました。第2条第1号第2号中、「6/100」→「7/100」という改正です。確かその当時、県から出向職員として助役と財政課長が配置されておりました。本市の財政状況を危惧して県から出向した職員が色々補助金等の基準を見直していたような記憶が。。。
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| Re: 行政財産使用料条例について |
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老兵 - 2008/11/04(Tue) No.10807
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| Re: 行政財産使用料条例について |
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uzuz - 2008/11/04(Tue) No.10809
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老兵さんの意見に同感です。
それぞれの自治体において、適正な価格をどこに設定するかという問題だと思います。 その算出根拠をきちんと説明できる必要はあると思いますが・・・
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| Re: 行政財産使用料条例について |
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ディスカス - 2008/11/05(Wed) No.10821
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老兵さんとuzuzさんご回答ありがとうございます。 確かに市町村によって数値が異なるということは、各々の規模が違うので 国からの基準ではなく、独自で基準(というかは曖昧ですが・・・)を設定したという 流れかもしれませんね。色々勉強になりました。感謝です。
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| Re: 行政財産使用料条例について |
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関羽 - 2008/11/05(Wed) No.10822
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参考にならないとは思いますが。 財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の交換財産の差額の限度については, 「高価なものの価格の○分の○をこえない範囲」などど各々規定していると思いますがこの根拠についてはたしか準則で6分の1以内が適当とされていたように記憶しています。使用料の率の根拠も同様に何か存在するように思うのですが,例規準則集等調べる手段が手元にないので申し訳ございません。
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| Re: 行政財産使用料条例について |
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元帳 - 2008/11/05(Wed) No.10833
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収益率ですね。 土地の価格や建物の価格に対する賃料の割合です。
逆に賃料の相場から、不動産の価格を出す手法を収益還元法といいます。 基本的には、相場観で決まると思います。
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