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Q.1
どうすれば離婚できるか?


A.1
 離婚の方式には,
@協議離婚,A調停離婚,B審判離婚及びC裁判離婚があります。

 @協議離婚では,夫婦の離婚する意思の合致があれば離婚することができます。それゆえ,相手との合意を成立させた上で,離婚届を提出すれば,すぐに離婚することは可能です。なお,協議離婚が離婚全体の92パーセントを占めています。
 
 協議が成立しない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます(A調停離婚)。調停では,第三者である調停委員を交えて夫婦それぞれの言い分を整理し,調停が成立すれば離婚することができます。なお,離婚調停の申立ては,妻からのものが約7割を占め,申立ての過半数は「性格が合わないこと」を理由としているようです。
 
 調停において離婚合意に至っても,その離婚条件にかかわる僅かな意見の相違で調停が成立しないような場合,家庭裁判所が相当と認めるときに職権で調停に代わる審判をすることができます(B審判離婚)。ただし,審判に異議の申立てがされると審判は失効してしまうため,審判離婚はほとんど利用されていません。
 
 調停離婚が成立せず,又は審判が異議申立により失効しても,なお離婚したいと思うならば,離婚訴訟を提起しなければなりません(C裁判離婚)。もっとも,裁判離婚の前には必ず調停をしなければなりません。ちなみに,裁判離婚は,法定の離婚原因がある場合にのみ認められ,法定の離婚原因とは,(@)配偶者の不貞行為,(A)悪意の遺棄(正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶助義務を継続的に果たさないこと),(B)3年以上の生死不明,(C)回復の見込みがない強度の精神病及び(D)その他離婚を継続し難い重大な事由の5つです。
 なお,@協議離婚やA調停離婚でも法定の離婚原因の有無が重要なファクターになってきます。そして,いずれの要件もその評価,判断は法的に争いがあるケースが多いので,まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。





Q.2
離婚すると法律的にはどのような影響があるのか?

A.2
 離婚が成立すると,様々な身分上並びに財産上の法的効果が生じます。
 まず,各当事者は,それぞれ再婚することができるようになります。もっとも,女性については,離婚した日から6か月を経過しなければ再婚できません。
 次に,結婚によって名字を改めた夫又は妻は,結婚前の名字に戻ります。それゆえ,離婚した後にも婚姻によって改めた名字を続けて使用したいと希望する場合には,離婚から3か月以内に本籍地の市区町村に届け出る必要があります。なお,離婚によって,姻族関係は終了します。
 そして,夫婦の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができ,未成年の子がいる場合には,どちらか一方を親権者,監護者に定めなければなりません。その際,養育費なども問題になります。
 ちなみに,協議や調停でもっとも揉めるのがこの財産分与と子の親権や養育費など問題であることは間違いないようです。






Q.3
離婚に伴う財産分与とは?


A.3
 結婚生活は,夫婦が協力して生計を立て,助け合っていくものです。それゆえ,結婚生活中に得られた財産は夫婦の共有という性格を有しますが,離婚によって結婚生活に終止符が打たれる以上,これを清算する必要があるのです。
 また,夫婦の一方は他方に対して,財産の分与を請求できます。これは,例えば,夫がサラリーマン,妻が専業主婦というような場合,夫には経済力がありますが,妻にはなく,離婚後に妻が経済的に困窮してしまいます。家事労働には,収入はないものの,妻の従事がなければ夫は外で働くことができなかったといえ,仮に,夫名義の財産であっても妻の協力があって初めて形成されるものなのです。このような給付請求を認めなければ,離婚したいと思っても,生活のためにこれを控えざるを得ないということにもなりかねず,財産の形成過程を踏まえれば,このような結果が著しく不正義,不公平であることは,明らかです。
 さらに,離婚の原因を作った夫婦の一方に対して他方は,精神的被害を被ったとして慰謝料が発生することが考えられます。慰謝料の支払いという意味からも財産分与がなされるのです。
 したがって,離婚に伴う婚姻生活の清算的要素と離婚後の扶養的要素に加え,慰謝料的要素をあわせた財産分与があるのです。
 もっとも,名義にかかわらず,夫婦で共同で購入した家や車等をどのように分与するのか,そもそも夫婦の共有の財産といえるのかなど協議が紛糾することは間違いありません。調停,裁判になっても当然,争われます。また,どちらに離婚の原因があるのかという点でも問題はそう簡単に解決できないことがほとんどであり,調停,裁判のみならず協議離婚であっても,法律の専門家である弁護士の関与は必要不可欠なのです。






Q.4
離婚した場合,子どもとの関係はどうなるのか?


A.4
 結婚している状態であれば,子どもに対し,父母が共同して親権を行いますが,離婚に際しては,一方を親権者として定めなければなりません。これは,生活をともにしていない父母に親権を共同行使させることは相応しくなく,困難であるためです。
 また,監護権者も一方に定めなければなりません。このことは,協議離婚でも裁判離婚でも同様です。
 ただ,離婚をしたからといって,子どもにとっての親としての立場があることは変わりはありません。それゆえ,親として子どもを養育する義務があり,その観点から双方には,養育費を分担する義務があります。親権や監護権の有無とは別の問題なのです。その関係で,離婚後に子どもを養育する親権者・監護者が監護費用の分担を他方に請求することができ,調停・審判も申し立てることができます。一度取り決められた養育費の支払いがなされなくなった場合,これを確保するため,強制執行の申立てをすることもできます。一方,不況などで給与が下がるなど養育費の支払いが困難になった場合には,減額請求することもでき,調停・審判を申立てることもできるのです。
 このほか,離婚後に実際に子どもを養育していない側の子どもに対する面会交流などの問題もあり,面会の条件等も取り決められます。
 親権,監護権のほか,養育費や面会交流など,離婚した場合の子どもへの影響は計り知れないものがあり,親としての立場等に鑑みれば,一筋縄にはいかない問題が多いといえます。









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