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| サンプル 第73回 平成15年6月25日 |
| J-REITは株なのか、それとも投信なのか ― 本場米国REIT業界からも異論 前号では、大証がJ-REITの上位2銘柄を新規に採用したMSCI・ジャパン・インデックスの先物取引を中止した経緯について触れました。その理由は、証取法の証券先物取引等に関する内閣府令で、株以外の金融商品を含む指数の先物取引を認めないと定めてあるため、制度上投資信託に該当するJ−REITは、株以外の金融商品として認識せざるを得ないからというものでした。 大証はこれについて次のようなメッセージを発表しました。「本年5月21日から株価指数先物取引の対象としてのMSCI・ジャパン・インデックスが関係法令に適合するまでの間、先物取引を停止し、今後は株価指数先物取引の対象としての同インデックスが関係法令に適合し、取引を再開できるようMSCI社と協議することに加えて、海外の状況等の調査の上、関係当局への要望等を行なっていきます」。 これについては、本場アメリカのREIT業界からも反発の声が上がっています。NAREIT(全米REIT協会)は、日本の投信協会に対して、J−REITを投信ではなく通常の上場株式として認めるよう要請を行なったと報道されています。米国REITは日本の投信法のような制度で成り立っているわけではなく、あくまで税法上の基準をクリアした不動産会社が、法人税非課税という税法上の特典を受けることができ、それをREITと呼んでいるに過ぎません。 つまり、REITは税法上の概念に過ぎず、あくまでも株式会社であることに変わりはないのです。したがって、現在アメリカの証券市場に上場している174銘柄(NY証券取引所135、アメリカン取引所31、ナスダック8)のREITは、すべて一般の上場企業と同様に、SECが定めた厳しい上場基準をクリアして上場を果たしているのです。米国REITの流動性がJ−REITよりも高い水準にある理由のひとつがここにあります。 現行の日本の投信協会の自主ルールでは、運用会社が不動産投信を組み入れた投信を創設する場合には、純資産に占める割合を5%以下にしなければなりません。これは投信が他の投信を組み入れる際の規制として設けられたものですが、REITも投信であるからにはこの規制に引っかかってしまうことになります。しかもJ−REITだけでなく、自国では上場株扱いの米国REITまでもが同様に規制されてしまうのです。 本場米国REITからの外圧によって、こうしたJ-REITの不自由な面が改善されることを期待するしかありません。それにしても、自ら変革することができない日本の金融の諸制度は困ったものです。 バックナンバーはこちら>>から |
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