無線従事者の操作範囲

アマチュア無線資格 操作の範囲


●第一級アマチュア無線技士

 アマチュア無線局の無線設備の操作


●第二級アマチュア無線技士

 アマチュア無線局の空中線電力200ワット以下の無線設備の操作


●第三級アマチュア無線技士

 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作


●第四級アマチュア無線技士

 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。

 

一 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

 

二空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの


プロの資格で操作できるアマチュア局の操作範囲の概要

●第一級総合無線通信士の所有者

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

●第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の所有者

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

●第一級海上無線通信士/第二級海上無線通信士/第四級海上無線通信士/

航空無線通信士/第一級陸上無線技術士/第二級陸上無線技術士のうちいずれかの所有者

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 


作成 西川 敏弘jf3mxu@hi-ho.ne.jp


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