無線従事者の操作範囲
アマチュア無線資格
操作の範囲●第一級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の無線設備の操作
●第二級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の空中線電力200ワット以下の無線設備の操作
●第三級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
●第四級アマチュア無線技士
アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。
一 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
二空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
プロの資格で操作できるアマチュア局の操作範囲の概要
●第一級総合無線通信士の所有者
第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
●第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の所有者
第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
●第一級海上無線通信士/第二級海上無線通信士/第四級海上無線通信士/
航空無線通信士/第一級陸上無線技術士/第二級陸上無線技術士のうちいずれかの所有者
第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
作成 西川 敏弘jf3mxu@hi-ho.ne.jp