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庶務課 ![]() ファックス:0722−63−6116 来庁される場合は、市役所1階 行政資料コーナーまで
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1.公開請求できる人 市民に限らずどなたでも公開請求することができます。
2.公開請求の対象となる公文書 実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真、フィルムその他これらに類するもの及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有するものです。
なお、条例が適用される公文書は、平成13年4月1日以後に作成、取得された公文書及び平成13年3月31日以前に作成、取得された公文書で永年保存のものです。ただし、後者については、平成14年4月1日以後に公開請求ができます。
3.情報公開制度を実施する機関 市長(水道事業管理者としての権限を行使する市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び議会です。
市が出資している法人および補助金等を交付している団体等については、市の出資割合が 50%以上など一定の条件を満たす法人等に市長が地方自治法に基づく調査権を行使して情報を収集し、その情報を実施機関の情報として公開する仕組みとなっています。
4.公開請求の方法 公開請求は、直接窓口(行政資料コーナー)に来ていただいて公開請求書を提出していただくほか、公開請求書を郵送又はファックスで送っていただいても結構です。ただし、郵送又はファックスにより公開請求書を提出された場合は、公開請求される公文書の特定に時間がかかる場合があります。
公開請求書の用紙は、窓口に用意しています。
5.公開できない公文書 実施機関の保有する公文書は公開が原則ですが,次にあげる事項に該当する場合は,公開できないことがあります。 公開しないことができる情報
公開してはならない情報
6. 文書不存在・存否応答拒否 公開請求された公文書が存在しない場合は、文書不存在による非公開決定をします。 公文書が存在するかしないかがわかるだけで個人情報等を公開することになる場合は、公文書が存在するかしないかもお答えできないときがあります。
7. 非公開決定などに不服のある場合 非公開決定など実施機関の行った決定に不服のある場合は、非公開決定などを知った日 の翌日から60日以内に実施機関に対して異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合、実施機関は高石市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。
8. 公開の実施 実施機関から公開する日時と場所を通知書によりお知らせします。通知書を持ってご来 庁ください。日時の都合の悪い場合は変更しますのでお申し出ください。閲覧は無料ですが、写しの作成は有料となります。写しは請求者に実費を負担していただいて郵送することもできます。
写しの作成に要する費用負担額は、次のとおりです。
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