管轄の警察署へ車庫の申請くらい自分でできると思うけど…
平日の昼間に陸運支局に行くとなると
ん〜とお思いの
あなたにビックニュース
です。
あなたに代わって弊社が陸運支局への登録手続きを代行いたします。
代行料金の詳細は「
登録代行料金について
」をご確認下さい。
自動車を譲り受けた時や、所有者の住所が変わった時には、新所有者は
15日以内に名義変更、住所変更手続きをするよう法律に定められており
登録手続きを怠ると30万円以下の罰金が科せられます。
但し、書類作成を資格の無い人に有償で依頼すると、行政書士法に違反します。
あなたは
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