1999年春の現通常国会に文化財保護法改正案が提出されると言う。 国指定文化財行政の実体が、既に都道府県に移管されている現状を踏まえて、法令・体制面から都道府県主導の文化財行政方針を明確にしようとの主旨の法改正であると云われる。 |
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文化財行政の主体が、国から都道府県に移管される機会に以下の提言をしたい。
現状文化財発掘調査の権限・責任は、当該開発物件の建設主管自治体がどこかにより、国か・県か・市町村のいずれかに決まる仕組み。
そこで法改正の機会に都道府県が都道府県レベルでの文化財行政の総括責任を持ち、市町村に対し「ほうれんそう」(報・連・相)を運営の指針としてはどうかと提言したい。 都道府県レベル行政の一元化が進めば、いずれ国レベルにまで進展することが可能であると考える。 |