車庫証明は、車屋さんなどで頼むと何万円かの手数料を取られます。
自分で申請し、車庫証明をとりますと証明申請手数料が2,100円、標章代が500円(平成10年現在)ですみます。
どうですか 一度申請してみませんか、思っているより簡単ですよ。
申請書の入手
車庫証明の申請用紙は、警察署若しくは自動車屋さん等にあります。ふつうサービスとしていますので、代金は取らない所が多いです。なお、警察署は24時間申請用紙の入手が可能です。(申請手続を除く)
申請用紙への記入
警察署から申請用紙をもらった場合、申請用紙の記入例が書かれている用紙をくれるところが多いです。
申請用紙は自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権限疎明書面、保管場所使用承諾書からなります。
自動車保管場所証明申請書・保管場所表彰交付申請書は4枚複写になっていますのでボールペンで書くのがよいでしょう。
車名・形式・車台番号・自動車の大きさ欄は、車検証又はカタログの通り記入する。
新車の場合は、自動車購入会社の担当者等から聞くのがよいでしょう、また、車台番号については証明書交付時に記入することもできます。
使用本拠の位置には、現住所を記入する。保管場所の位置は、車庫の所在地を記入します。車庫が自宅から離れている場合車庫証明がおりるのは2キロメートル以内までです。
後は自分の住所、名前、名前のふりがな、電話番号等を記入するだけです。住所は市町名からの記入でよい。印鑑は、何でも良いが、シャチハタ等スタンプ式の印鑑は不可、なお複写の最後の一枚には、氏名が写らないようになっています。残りの3枚には必ず印鑑を押して下さい。
保管場所の配置図(ボールペンで記入して下さい)所在図は、自宅・保管場所・目標物を入れて案内図を作成するか、明細地図のコピーを添付しても良い、また、保管場所が自宅から離れている場合、自宅から保管場所までの距離を書く、距離は2キロメートル以内。配置図は、車庫の位置を拡大し、具体的に道路幅、間口、奥行き、また屋根付きの場合は高さも記載する。代替え車・下取り車・代車がある場合は、その車の登録番号を配置図に記載する。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)は、保管場所が、申請者本人の所有する土地、又は建物の場合に記載する。共有者がいる場合は、自認書の他に使用承諾書も添付する。保管場所使用承諾証明書は、車庫を借りている場合に地権者(土地の所有者)に作成してもらう書類で、この場合証明書を自分で勝手に書き換え又は変更することが出来ません、必要ある場合又は訂正がある場合は、地権者の訂正印が必要となります。賃借等の契約書がある場合は、その写し(コピー)を添付することも可能です。ただし、本人の契約でなくてはいけません、また契約期間が過ぎていないことも確認して下さい。使用期間は、申請の日から6ヶ月以上必要です。
手数料
手数料は、証明申請手数料が2,100円、標章代が500円(平成10年現在)であり、交通安全協会(警察署の側にある)で県の収入印紙を購入することが出来る。
申請する場所
あなたの申請する車庫を管轄する警察署です。住所を管轄する警察署ではありませんので注意してください。
車庫証明申請受付時間
月曜日から金曜日までの午前は8時30分から11時00分・午後は13時00分から16時00分までです。土曜・日曜・祝祭日・年末年始の休日期間は休み。
申請から車庫証明ができるまで
申請時、書類の内容を審査されますが、時としては訂正等あるかもしれませんので、印鑑を用意した方がよいでしょう。
書類が通ったら、車庫証明の発行予定日及び車庫証明受け取りに関する書類がもらえます。
書類審査が通ったら、警察で車庫に関する現地調査などをします。
土地の賃借関係、車庫の確保(車庫の大きさ、車が確実に入ること)自宅から車庫までの距離、車庫の出入りに関し通行禁止などの交通規制がある場合は、前もって警察署の車庫証明係に電話し(受付時間内)確認し指示を受けた方がよいでしょう。
ごまかし、不正等がなければ心配することはないでしょう。 いよいよ車庫証明の出来上がりです。指定された日に取りに行きましょう。
いかがですか、案外簡単でしょう。車屋さんに頼むと万単位の手数料を取られますが、自分で申請すれば2,600円ぐらいで済みます。 車を購入するなら一度はやってみましょう。
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