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■入国までの流れ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日本に長期滞在を希望する外国人(または日本にいる関係者)は、最寄りの地方入国管理局に申請書類を提出し、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。 この証明書とその他の必要書類を添えて、在外日本公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)の発給を申請し、来日します。 |
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入国・在留の目的によって「在留資格」が与えられます。在留資格は27種類あり、外国人はこの資格の範囲内で活動できます。→詳しくはこちらをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当事務所は在留に関する書類を作成するとともに、入管申請取次者として「在留資格認定証明書」申請をはじめとする入国管理局への提出までを一貫しておこないます。 |
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(入国管理局への申請手続きは本人が出頭することが原則ですが、申請取次行政書士は、本人や勤務先の企業に代わって手続をおこなうことができます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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中国語‐日本語文書の翻訳 各種契約書、定款、就労規則、法令、報告書など 料金基準はつぎのとおりです。 1 ・日本語⇒中国語(中国語の字数400字あたり) 4,000円 2・ 中国語⇒日本語(日本語の字数400字あたり) 3,500円 上記は一応の目安です。分量の多い場合はご相談に応じます。まずはお問合せください。 トップページへ戻る 外国人の在留申請業務 リンク 当事務所にメールを送る |
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