しずくタイトル

第6号 2019年10月20日発行

B5版28ページ 定価300円(送料20円) 年間(4冊)定期購読料 1,200円 (送料とも)

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【特集】  強制不妊手術と「望ましい生」 

 2019年5月28日、仙台地裁において、旧優生保護法に基づいた強制不妊手術に対して国家賠償を求めた裁判で、はじめての判決が出た。旧優生保護法が憲法違反であるとの認識は示したものの、損害賠償請求については除斥期間を適用し、これを退けた。リプロダクティブ権(性と生殖に関する自己決定の権利)を認めながらも、こうした新しい権利については判例が極めて少なく、法的議論の蓄積がないという理由から、救済についての特別立法を国会が作る必要は明白とまでは言えないとした。また、20年間を超える損害賠償請求に関しては、これを認めなくてもよいとする除斥期間を形式的に適用し、原告が訴えていた賠償請求を棄却した。
 「そもそも何をされたのかわからなかった」「ずっと言えなかった、言わせてもらえなかった」「言ったとしてもまともに聞いてはもらえなかった」原告の気持ちを裏切った判決だったと言えよう。ここでは、旧優生保護法の目的が「不良な子孫の出生防止」であったことを踏まえ、強制不妊手術にとどまらず、現代社会に鵺のようにはびこる「望ましい生/望ましくない生」というテーマについて考えてみたい。

 

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