許せない駐車違反摘発(2011然月8日)

下記に記す弁明書は、駐車違反をしたときに警察から提出する様に云われ、過日提出した弁明書です。 弁明書が認められるケースは災害や盗難時に限られており、それ以外のケースでは認められません。 しかし、現行の監視員による駐車違反摘発は、あまりにも摘発の趣旨を逸脱しており、怒りが治まらないので、敢えて提出したものです。
同じ様な苦い経験をした人は沢山いると思いますが、反対世論を盛り上げる為一緒に戦おうではありませんか。

                        弁明書
                                             平成23年5月15日
1) 住所   横浜市戸塚区平戸4−1−19
2) 氏名   出口富義(デグチトミヨシ)*(実際の違反者は家内)
3) 電話番号 045-824-2861
4) 車のNO. 横浜501な2448
5) 弁明通知NO. 第45-143-110502-058028号
6) 弁明理由
以下に記す弁明理由は、弁明が認められる場合の弁明理由には該当しませんが、現行の駐車違反摘発方法が、あまりにも本来の目的を逸脱している事を訴え、摘発方法の改善を計って頂く為に記すものです。
今回摘発された駐車違反は、T字路の右角にある花屋で贈り物用の花を買う為、車を5m程左の道路脇に駐車し、約10分間車から離れていたものです。 その道路周辺の交通量は非常に少ないエリアです。
現在の摘発方法は、件数を稼ぐ為、こう言った交通量の少ないエリアに重点を置き、交通量の多いエリアの取り締まりを軽視しています。 要するに、件数至上主義で、件数を挙げ易いエリアばかりを狙っています。 一般人の常識として、交通量が少なく短時間駐車しても交通妨害にはならない様な場所には、少々駐車しても違反にはならないと考える人が多く、違反件数を上げて収入を増やしたい監視員にとって格好の場所を提供する結果になっています。
駐車違反を取り締まる本来の目的は、駐車すると交通妨害になる様な高トラフィックの道路での駐車を取り締まる事だったはずですが、現行の監視員制度は、一般の人が短時間駐車しても常識的に交通妨害にならないと判断するエリアに、監視の重点が置かれ易くなる欠陥があります。
もう一つの欠点は、以前は、駐車時間を計測して、ある限度を超えるものを違反として取り締まっていましたが、現行の検挙は時間が数分でも違反としている点です。
交通量の少ないエリアで、10分程度の駐車が何故1万5000円の罰金に相当するのか理解できません。 自分がその立場にたって考えれば、今の違反摘発が本来の目的から大きく乖離している事に気付くはずです。
現行制度の導入は悪質な駐車違反を激減させる効果はありましたが、一定の成果が上がった現在では、以上述べた制度疲労を起こしています。

以上、長々と述べましたが、こんな下らない検挙方法を採用している国は日本以外にはないでしょう。 外国だったら国民は裁判に訴えてでも警察権力の横暴と戦い、猛反対して廃止に追込むでしょう。
我が国の従順で善良な市民を理不尽で多額な罰金で苦しめない様な、市民の声に耳を傾け国民に奉仕する警察になってもらいたいものです。
                                以上

その後、一ヶ月近く経ちますが、警察からは何の回答も有りません。 完全に無視されているのです。