-- 建設省 -- 改正基準法 一部5月1日より施行 .....中間検査手数料20平方メートル以下で一万五千円
判定者の資格基準定める
確認・検査制度や中間検査制度の創設を盛り込んだ改正建築基準法の政令が一月八日、閣議決定され、五月一日から一部施行される。これにより、建築検査確認業務の民間開放が具体化されたことになる。中間検査制度の導入で、確認申請手数料に加えて中間検査手数料、完了検査手数料が新たに設定され、その結果、確認申請手数料は値下げされたものの中間、完了の二検査が加わりトータルでは現行よりも二倍以上の大幅なコスト増となる。こうした費用はユーザーの負担となり、住宅建築コストが増加することになる。
昨年六月に承認された改正建築基準法のうち、一年以内に施行すべきものについて、建設省は五月一日から一部の施行を決めるとともに、建設基準適合判定資格者検定要綱、建築確認申請手数料等を定める政令案、規制緩和の細目等を発表した。今回の政令に盛り込まれたのは、1.指定機関による確認・検査制度の創設2.中間検査制度の創設 3.連担建築物設計制度の創設の三点が骨子。 基準法の改正では、建設大臣または各自治体知事の指定を受けた指定確認検査機関であれば、民間でも建築確認・検査業務ができるようになった。政令によると、検査業務を行う建築基準適合判定資格者は、年一回以上実施される資格者検定に合格せねばならない。 受検資格は一級建築士でかつ建築審査会委員、学校教育法に基づく建築関係の教授や助教授、建設大臣が確認検査業務と同等以上の知識・能力を有すると認めた者のいずれかと規定。 中間検査の創設では、建築工事の工程ごとに建築主事や指定確認検査機関の検査を受けねばならない。その際の申請手数料の上限額は、特定行政庁が地方公共団体の規則で定めるとし、一般的な延べ床面積一〇〇平方メートル〜二〇〇平方メートル以下の住宅の場合では一万五千円、三〇平方メートル〜一〇〇平方メートル以下で一万一千円などと規定された。
中間、完了を含めると現行より施主の負担増に
完了検査の手数料も、一〇〇平方メートル〜二〇〇平方メートル以下で一万六千円、三〇平方メートル〜一〇〇平方メートル以下で一万二千円となることが決まった。 これに伴い確認申請手数料については、床面積によって異なるが三千円から二十五万円の減額が行われた。しかし完了検査と中間検査の手数料が加わったことで、総額で現行の二倍以上の手数料が必要になる。 このほかでは、軒裏の延焼の恐れのある部分に対する見直しが行われ、準耐火構造の軒裏について延焼の恐れのある部分の耐火性能を四十五分とした。 また、防火・準防火地域以外で木三共を建てる場合、新たに三階の各宿泊室の外壁の開口部などに甲種防火戸または乙種防火戸を設けることが新設された。
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低金利に加え住宅減税の大幅改善で住宅の買い時かどうかの議論が盛んに行われている。公庫の基準金利の二%台は中期的にみても低水準となるに違いない。新税制で住宅ローン控除の期間も十五年という長期にわたって実施される。この二点を見るかぎり、客観的条件は間違いなく買い時といえる▼しかし不安材料もある。住宅用地価はこれからも下落する可能性がある。そのため、購入した住宅の価格がローンの残債よりも下落してしまう危険性がある。さらに生活費を切り詰めながらローンの返済を続けているのに、マイホームの資産価値も下がってしまうという苦痛まで「オマケ」が付いてしまう▼住宅産業界は今後、こうした市場の構造変化に対応したビジネスの再構築が必要だ。まず第一は地価の変動に関わらず、環境や建物の性能で資産価値が増大する住まいの開発である。第二には優良なストックを増大させ、流通市場を活性化させていく努力である。特に後者が不可欠なのは、消費者にも解り易い中古建物の評価方法の確立だ。また、住宅購入者に対する綿密なライフプランを提供し、ゆとりのある返済計画を提案するソフトも重要だ▼住宅の購入は、企業でいえば超大型設備投資のようなもの。景気動向などマクロ的視点でいえば買い時かの議論は確かにあるが、より重要なのは、個々の家計とライフステージからの判断である。
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瑕疵保証、最長20年まで可能 ...建築確認と性能評価が同時に .........................................-- 建設省 --
建設省はこのほど、住宅の性能表示、瑕疵担保の十年間義務づけ等を内容とする「住宅の品質確保の促進等に関する法律案」を三月中にも国会に提出することを決めた。 住宅の瑕疵の立証責任を住宅供給者に課すという当初の方針から、従来どおり消費者側に求めることに改められたが、これによって新制度は(1)住宅の性能表示制度の創設、性能表示に係る紛争処理体制の整備(2)新築注宅の契約に係る瑕疵担保責任の充実を柱に、以下のような内容を盛り込む法律として誕生する。
「性能表示制度」の創設と「紛争処理体制」の整備
1.構造耐力、遮音性等、住宅の性能を表示するための共通ルール(表示方法、評価方法の基準)を設ける2.評価機関の設置等、住宅の性能評価の体制整備を行う 3.住宅の性能に関する契約内容を明確化する4.性能評価を受けた住宅に関わる訴訟外の紛争処理体制を円滑に行えるようにする。
瑕疵担保責任の拡充
1.新築住宅の取得契約について、基本構造部分の瑕疵担保責任の義務期間を十年とする2.さらに任意規定として基本構造部以外を含めて二十年まで延長することもできる。 住宅の性能表示については、現在七項目を中心に検討が進められているが、表示方法については、例えば床・壁の遮音性、省エネ性、長寿社会対応性や耐久性についてはランク別による表示。構造安全性については建築基準法レベルと比較した数値。採光・換気性は「開口△%」。火災安全性は「耐火時間○時間、法定耐火時間×時間」といった表示となりそうだ。 同法案は、当初の「住宅版PL法」からは軌道修正となったが、住宅の性能を表示することで住宅価値を判断するしくみが本決まりとなることで、工務店にとっても営業努力の強化が求められそうだ。