火災保険のワンポイント 2

 火災保険のパート2です。
今回は賃貸住宅にお住まいの方の火災保険について考えたいと思います。

賃貸住宅と言っても形態は様々です。ひとつ決まっているのは建物保険は加入の必要が無いということです。 代わりにと言ってはなんですが借家人賠償責任保険というものが不可欠になります。パート1でも書きましたが火災と言うのは他人に弁償すると言う義務が発生いたしません。このことを前提に考えると万一火災を出してしまっても「ごめんなさい」で終わるのですが、ほぼ100%の賃貸契約書で自分の借りている部分については現状復帰をする事の旨が記載されています。その時に支払いの対象となる保険が借家人賠償責任保険です。

通常は不動産屋さんなどで家財保険と借家人賠償責任保険、個人賠償責任等がセットになって2年間で2万円位の商品に強制加入させられている事が多いです。

全部がセットになっていてとても安心できるような気がしますが、近年一番問題になっている商品です。

保険料建て料率と言って(普通は保険金建て)最初に保険料が決まっているのが問題の根源です。
2年間で2万円と言うと借家人賠償責任保険部分が大半を占めてしまい肝心の家財保険の保険金が極端に低いのです。通常は独身の方の最低の家財の評価額は360万円位と見てますが夫婦で子供がいるなんていうと約一千万円位の評価額になります。
住宅の構造にもよりますが(木造は燃えやすいのはご理解いただけますよね)木造で世帯数が8世帯もあるところですと家財保険部分が150万円位になってしまうのです。

本来、一千万円位加入しなければいけない家族構成で150万円の加入は一部保険という扱いになります。

一部保険とは上記の例ですと火災によって500万円の損害(半焼)があったとします。
加入している保険は150万円ですから150万円の保険金が貰いたいところですがお支払いの計算は1000万円の半分と言う事で保険金の方も150万円の半分の75万円になります。
保険と言うのはあくまで適正な評価額で加入する必要がありますので注意してください。

もうひとつ問題があります。
実は不動産屋さんの中には保険の資格を持たないでこれらの保険を販売しているところが結構あると言う事です。
もちろん一部保険の事なんて知らない方がほとんどだと思います。第一に保険の資格を持たないで保険を勧めたり保険料を徴収する事自体が違反です。
不動産屋さんとしては借家人賠償保険に加入させる事が重要でお客様にとって一番大事な家財保険なんて考えていないところが非常に多いのです。
もちろんきちんと資格を持ち代理店登録をして良心的に加入させているところが無いわけでもないですが・・

ちょっと話が難しくなりましたか?

では気分転換で最初に少し出ました個人賠償責任保険について簡単にご説明しますね。

この保険は加入者(とその家族)が他人に損害を与えてしまった時に支払われる保険です。
集合住宅等では絶対に必要な保険です。

どんなケースがあるかと言うと

洗濯器の排水パイプが外れて下の階の部屋を水浸しにしてしまった。

熱帯魚の水槽が割れて下の階の部屋を水浸しにしてしまった

トイレがつまり水があふれて下の階の部屋を水浸しにしてしまった

トイレのケースは実際に私のお客様でもありました。驚くほどの高額な賠償金になりますよ。

またこの保険は住宅に限らず「飼い犬が他人を噛んでしまった」「子供がデパートで高いお皿を割ってしまった」等
他人に損害を与えてしまった時に大活躍する保険です。
賃貸住宅の方に限らずすべての世帯で加入する事をお勧めいたします。
特約として火災保険や傷害保険等に付帯する事が出来ます。保険料も千円前後と格安です。

まとめましょうか。賃貸住宅にお住まいの方の火災保険は
借家人賠償責任保険・適正な保険金額の家財保険・個人賠償責任保険にきちんとした保険屋さんで加入する事です。

特に集合住宅にお住まいの方はたとえ延焼を防げたとしても消火活動時の放水で全滅しますので要チェックですよ。

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