消費税




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消費税の仕組み

消費税は、物品およびサービスの消費に広く負担を求めるというもので、非課税取引を除いて、国内での商品やサービスのほとんどすべての取引に課税されます。

外国との取引にあっては、輸出には外国人に消費税を負担させることは馴染まないことから非課税となります(税法上は「輸出免税」と称している)が、一方、外国から輸入するものについては外国貨物を保税地域から引き取ったときに課税されます。

原則、納付税額は事業者が次の計算により課税期間の納付すべき消費税額を算出して、納付します。

納付すべき消費税額等=課税売上に係る消費税額−課税仕入に係る消費税

つまり、お客様より預かりました売上代金に含まれる消費税を、仕入代金や販売費および一般管理費等の代金に含まれます消費税を控除した残りが納付すべき消費税額等となります。

消費税額等の「等」とは、平成9年4月から従来3%のところ5%増税され、そのうち1%が地方消費税が含まれることになったことから、「等」は地方消費税を意味します。つまり、5%の内訳は、4%が国税、1%が地方税です。

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非課税取引とは

非課税取引とは、消費税の性格から課税の対象とすることに馴染まないもの、社会政策的な配慮により非課税とするものがあります。

非課税取引には次のものがあります。

土地の譲渡、貸付けなど
社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
利子、保証料、保険料など
郵便切手、印紙などの譲渡
商品券、プリペイドカードなどの譲渡
住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
国際郵便為替、外国為替など
社会保険医療など
社会福祉事業など
10 学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
11 お産費用など
12 埋葬料、火葬料
13 身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
14 検定済み教科書等の譲渡
15 住宅の貸付け


輸出取引は「免税」の用語を使っており、輸出取引、国際通信、国際運輸等のいわゆる輸出類似取引を行う場合には、消費税が免除されます。

また、外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法により商品を販売する場合にも、消費税が免除されます。


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課税仕入等の範囲


課税仕入とは、事業者が、事業として他の者から課税資産を譲り受けたり、借り受けたり、又はサービスの提供を受けることをいい、棚卸資産の仕入、設備投資、事務消耗品ほかその他の販売費、一般管理費等が含まれ、課税取引により消費税を支払うものを対象とします。

つまり、下記に示されます非課税取引や不課税取引で消費税の対象とならないものは、課税仕入とはなりません。

課税仕入とはならないものの例示は次の通りです。

給料・賃金・役員報酬などの人件費
法定福利費
支払保険料
支払利息・割引料
支払地代
住宅の貸付けに係る家賃
土地・有価証券の購入
租税公課
減価償却費
10 寄付金
11 支払配当金
12 同業者団体の会費等
13 贈呈品
14 海外出張の旅費等
15 商品券・ビール券・テレホンカードの購入費



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控除対象仕入税額(原則課税方式の場合)


控除対象仕入税額とは、課税売上に対応する課税仕入相当の消費税を、仕入税額控除として控除するというものです。つまり、非課税売上に対応する仕入税額は控除しないというものです。

課税仕入等に係る消費税額の控除を受けるには、課税仕入等の内容を記録した帳簿および仕入先から交付を受けた納品書、請求書等の保存をしなければなりません。

課税売上高から一律にみなし仕入率で税額控除額を計算する「簡易課税制度」には適用はなく、原則課税方式の場合に適用があります。


課税割合の計算

課税売上割合の計算は次のようにおこないます。

課税売上割合=
(注1)課税期間の課税売上高(消費税を除く)/(注2)課税期間の総売上高(消費税を除く)
注1:分母の総売上高および分子の課税売上高には、輸出取引等の免税売上高を含みますが、売上返品、売上値引き、売上割り戻し及び売上割引を含みません。
注2:分母の総売上高には、非課税売上高(金利など)を含みますが、課税対象外取引(不課税取引)の売上高は除きます。有価証券を譲渡した場合は、譲渡対価の5%に相当する金額が非課税売上高となります。


課税売上割合が95%以上の場合

その課税期間中に行った資産の譲渡またはサービスの提供が95%以上課税売上のものである場合、課税仕入の消費税の全額が、仕入税額控除の対象となります。

課税売上割合が95%未満の場合

課税売上割合が95%未満である場合は、課税売上に相当する課税仕入の消費税が仕入税額控除の対象となり、非課税売上に相当する仕入税額が控除対象となりません。


課税期間中の課税仕入に係る消費税の区分の仕方には、@ 個別対応方式と A 一括比例配分方式とがあります。

選択適用できますが、一括比例方式を選択した場合は、2年間継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式による計算に変更することはできません。反対に個別対応法式から一括比例配分方式への変更の制限はありません。


@個別対応方式

個別対応方式では、消費税を次の3つに区分して、控除する消費税を計算するというものです。

課税売上にのみ対応するもの
非課税売上にのみ対応するもの
課税売上と非課税売上に共通するもの


控除する消費税額=上記Aの消費税額+(上記Cの消費税額 X 課税売上割合)


A 一括比例配分方式

個別対応方式のように課税仕入の消費税を区分することなく、次の計算で控除する消費税を計算します。

控除する消費税額=課税仕入等に係る消費税額 X 課税売上割合



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簡易課税制度とは


簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が2億円以下である事業者が、所轄の税務署長に対し、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出た場合は、課税売上に係る税額(対価の返還等に係る税額を控除した金額)に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額相当額を課税仕入等に係る税額とみなすことができるという制度です。

したがって、実際の課税仕入等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高からのみ納付する消費税額を算出することができます。

ただし、簡易課税制度を選択適用すると2年間は変更できないことと、設備投資などで課税仕入にかかる消費税が多くて、課税売上に係る消費税を超えたとしても消費税の還付請求はできないことになります。

簡易課税制度の納付する税額計算

納付すべき税額=
(税込みの課税売上高−税込み課税売上高Xみなし仕入率)X5%消費税率

みなし仕入率

事業区分
みなし仕入率
事業の内容
第1種事業
90%
卸売業
第2種事業
80%
小売業
第3種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業及び第5種事業以外の事業、
第5種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店に該当する事業を除く)


納付税額の計算は、原則、上記事業ごとに区分計算することになりますが、1事業の課税売上高が75%以上である場合は、75%以上を占める事業の「みなし仕入率」をすべての課税売上高に適用することができます。

納付税額の計算は次のようになります。 Aをその期間の課税売上高とします。

事業区分
納付税額の原則的計算
簡便な税額計算方法
第1種事業 納付税額=(A−AX90%)X5%消費税率 AX0.5%
第2種事業 納付税額=(A−AX80%)X5%消費税率 AX1.0%
第3種事業 納付税額=(A−AX70%)X5%消費税率 AX1.5%
第4種事業 納付税額=(A−AX60%)X5%消費税率 AX2.0%
第5種事業 納付税額=(A−AX50%)X5%消費税率 AX2.5%



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申告・納付

消費税の申告および納付の期限は次のようになっています。

申告区分 適用区分 申告納付期限
確定申告 個人事業者 毎年3月末日
確定申告 法人 事業年度終了の日から2ヶ月以内
中間申告 前年が48万円超400万円以下 6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 前年が400万円超 3ヶ月ごとに区分した日から2ヶ月以内

輸入取引については、引き取りの時までに申告・納付することになっています。

平成15年度税制改正の概要

○  中小事業者に対する特例措置
・ 事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
・ 簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。 
(注 ) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。

○  申告納付制度等  
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎 月(現行3月ごと)行うこととする。
(注 ) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。

○  消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに 際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することを 義務付ける。 
(注 ) 平成16年4月1日から適用する。  


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