無線従事者の操作範囲


特殊無線技士


●第一級海上特殊無線技士

一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 

イ 旅客船であって水平区域(大臣が告示で定めるものを含む。以下同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のもの」に施設する空中線電力75ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出し装置で1605.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波をしようするもの

 

ロ 船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 

二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数 300トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作ならびにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 

三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの


●第二級海上特殊無線技士

一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 

イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で1606.5キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 

ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 

二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属ずる操作


●第三級海上特殊無線技士

船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質

 

二 船舶及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 


●レーダー級海上特殊無線技士

海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


●航空特殊無線技士

 

航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の

 

一 空中線電力50ワット以下の無線設備で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 

二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 

三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの



●第一級陸上特殊無線技士

一 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 

二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作に属するもの


●第二級陸上特殊無線技士

一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 

イ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 

ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 

ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備

 

ニ 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

 

第三級陸上特殊無線技士

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 

一 空中線電力50ワット以下の無線設備で25010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 

二 空中線電力100ワット以下の無線設備で1215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの


●国内電信級陸上特殊無線技士

陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

 


作成 西川 敏弘jf3mxu@hi-ho.ne.jp


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