桂木の会規約
桂木の会規約
第1章 総 則
第1条 本会は桂木の会と称する。
第2条 本会の事務局は青空学舎事務所に置く。
第3条 本会は青空幼児村 在村、卒村の本人、保護者または本会の目的を理解し賛同するものを以て会員とする。
第2章 目 的
第4条 本会は青空幼児村の主旨を理解し、その活動を支援する会とする。合わせて、会員相互の親睦を図り、青空幼児村の発展に寄与することを目的とする。また、本会の基本方針は以下の通りとする。
(1) 本会はボランティアとする。
(2) 本会はいかなる政党宗派にも偏らない。
(3) 本会は青空学舎・青空幼児村への財政支援を行わない。
(4) 本会は青空学舎・青空幼児村への意見交換の場とはするが強制はしない。
第3章 組 織
第5条 本会の組織は以下の通りとし次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 数名
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 1名
第6条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表、統括し、役員会等を召集し、その議長とする。
(2) 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
(3) 理事は、本会の活動に関する業務を担当する。
(4) 会計は本会会費の経理を処理し、毎年の予算書、決算書を作成する。
(5) 監事は本会の運営に関する会計、事務の監査を行うものとする。
第7条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
第4章 会 議
第8条 本会の会議は次の通りとする。
(1) 定時総会 毎年、一回年度始めに開き、事業報告、決算及び事業計画、予算等の審議決議並びに新役員の選出を行う。
(2) 役員会 会長は必要に応じ役員会を開催する。
第5章 会 費
第9条 本会の運営に要する費用は会費、その他の収入を以てこれにあてる。
第10条 本会の会費は一家族、年額1,000円とする。ただし、振り込み料は別とする。
第11条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第6章 付 則
第12条 本規約は平成10年9月5日より施行する。
第13条 この規約に定めない事項についてはその都度協議するものとする。
以 上
桂木の会に入会を希望の方はメールください。詳しい会費振込先連絡します。
kisato@hi-ho.ne.jp