桂木の会規約

桂木の会規約

第1章 総   則

第1条 本会は桂木の会と称する。

第2条 本会の事務局は青空学舎事務所に置く。

第3条 本会は青空幼児村 在村、卒村の本人、保護者または本会の目的を理解し賛同するものを以て会員とする。

第2章 目   的

第4条       本会は青空幼児村の主旨を理解し、その活動を支援する会とする。合わせて、会員相互の親睦を図り、青空幼児村の発展に寄与することを目的とする。また、本会の基本方針は以下の通りとする。
      (1) 本会はボランティアとする。

       (2) 本会はいかなる政党宗派にも偏らない。

       (3) 本会は青空学舎・青空幼児村への財政支援を行わない。

       (4) 本会は青空学舎・青空幼児村への意見交換の場とはするが強制はしない。

第3章 組   織

第5条       本会の組織は以下の通りとし次の役員を置く。
      (1) 会 長 1名

      (2) 副会長 2名

      (3) 理 事 数名

      (4) 会 計 1名

      (5) 監 事 1名

第6条       役員の職務は次の通りとする。
      (1) 会長は本会を代表、統括し、役員会等を召集し、その議長とする。

      (2) 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。

      (3) 理事は、本会の活動に関する業務を担当する。

      (4) 会計は本会会費の経理を処理し、毎年の予算書、決算書を作成する。

      (5) 監事は本会の運営に関する会計、事務の監査を行うものとする。

第7条       役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第4章 会   議

第8条       本会の会議は次の通りとする。
      (1) 定時総会      毎年、一回年度始めに開き、事業報告、決算及び事業計画、予算等の審議決議並びに新役員の選出を行う。

(2)       役員会 会長は必要に応じ役員会を開催する。

第5章 会   費

第9条       本会の運営に要する費用は会費、その他の収入を以てこれにあてる。

10条      本会の会費は一家族、年額1,000円とする。ただし、振り込み料は別とする。

11条      本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第6章 付   則

12条      本規約は平成10年9月5日より施行する。

13条      この規約に定めない事項についてはその都度協議するものとする。

以  上

桂木の会に入会を希望の方はメールください。詳しい会費振込先連絡します。
kisato@hi-ho.ne.jp

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