暮らしを守る国保・年金 前のページにもどるトップページにもどる

   国民健康保険
   国民年金
保険年金課 給付係・保険料係

私たちは、いつも健康で幸せな生活を望んでいます。しかし、思いがけなく病気やけがをしたとき、医療費がかなりの負担になります。
国民健康保険は、このようなときに安心して治療が受けられ、健康で明るい暮らしを守ろうとする制度です。

<加入者>

健康保険、各種共済組合保険、船員保険などに加入しているかた(その被扶養者を含む)と、生活保護世帯のかた以外は、すべて加入しなければなりません。外国人で滞在が1年以上の方は対象となります。

<保険料>

保険料は、加入者の世帯に平等にかかる平等割額、世帯員数に応じてかかる均等割額、所得に応じてかかる所得割額と資産にかかる資産割額の4つを医療給付費分と、介護納付金分のそれぞれに計算し、さらにそれらを総合計して各世帯ごとに決められます。
なお、保険料の算定は、前年度保険料額の3か月分を4〜6月分として、4月に算定(仮算定)し、所得確定後の7月に本算定を行い、7月分以降で保険料を調整しています。

<加入・脱退等の手続き>

加入・脱退の手続きは、次の表のとおりですが、異動があったときは必ず14日以内に届出てください。もし届出が遅れると、病気やけがをした場合に保険診療を受けることができない場合がおこったり、保険料も最高2年間さかのぼって納めなければなりません。

  届出るとき 必要なもの
加入 転入したとき 保険証(追加加入のとき)・印鑑
勤務先の健康保険をやめたとき 社会保険資格喪失証明書・年金証書・保険証(追加加入のとき)・印鑑
子供が生まれたとき 母子手帳・保険証・印鑑
生活保護の適用を受けなくなったとき 保護廃止通知書・印鑑
脱退 転出するとき 保険料の領収書・保険証・印鑑
勤務先の健康保険に入ったとき 社会保険証・保険証・印鑑
死亡したとき 保険証・印鑑
生活保護の適用を受けたとき 保護開始通知書・保険証・印鑑
その他 転居したとき 保険証・印鑑
世帯の合併・分離があったとき 保険証・印鑑
氏名または世帯主が変わったとき 保険証・印鑑
交通事故などの第三者行為によって被害を受け、給付を受けようとするとき 保険証・印鑑
保険証をなくしたとき 本人を証明できるもの(免許証・保険料領収書など)・印鑑

<被保険者証>

国民健康保険の被保険者に加入していることを証明するもので医療機関にかかるとき必要となります。1世帯に1枚被保険者証を交付しますので、大切に保管してください。もし紛失したり破れたりしたときは、被保険者証を再交付します。
なお、長期の旅行や出張、学校に通うなどのために住所を離れて生活するときは、別に被保険者証を交付します。【学・遠】

<退職者医療制度>

国民健康保険の加入者のうち、次の2つの条件に該当する者とその被扶養家族が対象となります。退職被保険者になりますと、窓口負担割合が本人の場合、外来、入院とも2割、被扶養者は外来3割、入院2割となります。
  1. 厚生年金、船員保険、各種共済組合などの被用者年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の被用者年金制度の加入期間が10年以上あって老齢(退職)年金または、通算老齢(退職)年金の支給を受けているかた
  2. 老人保健法の適用を受けていないかた
退職者医療制度の被保険者となるのは、年金受給権発生の日からで、該当者には「年金証書」が送付されますので、年金証書到着日から14日以内に保険証・印鑑・年金証書を保険年金課給付係へご持参ください。
なお、被保険者が70歳(障害認定の場合は65歳)に達すると老人保健法の適用となります。
給付を受けるとき 給付内容 必要なもの
病気になったとき
けがをしたとき
完全に直るまで治療が受けられます。かかった費用(入院時の食事に要する費用を除く)の7割を国民健康保険が負担。退職者医療の場合は、本人8割、被扶養者7割(入院のみ8割)を負担 国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証を提示
やむを得ない事由で保険を使わずに医師にかかったとき
*真にやむを得ない事由かどうかを国民健康保険が審査します
かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割を支給。退職者医療の場合は、本人8割、被扶養者7割(入院のみ8割)を支給 保険証・領収書・
診療証明書・印鑑・療養費支給申請書
重病人を自動車等で入院・転院させたようなとき
*事前に(やむを得ないときは事後に)
国民健康保険の承認が必要
国民健康保険で審査し、厚生省令により算定した額をかかった費用を限度額として10割を支給 保険証・領収書・
医師の意見書・印鑑
1か月に一定額以上の高額治療費を支払ったとき
(保険給付の適用を受けるもののみ)
次の区分により、それぞれの一定額を超えた額を支給
  1. 住民税非課税世帯 35,400円
  2. 一般 
    63,600円+(医療費-318,000円)×1%
  3. 上位所得者(標準報酬月額 56万円以上)
    121,800円+(医療費-609,000円)×1%
高額療養費支給申請書・
保険証・領収書・印鑑
子どもが生まれたとき 1児につき出産育児一時金300,000円を支給 保険証・母子手帳・印鑑・死産のときは、死胎火葬許可書の写しまたは死産証明書
加入者が亡くなったとき 1件につき葬祭費40,000円を支給 保険証・埋火葬許可書の写し、または死亡診断書・印鑑

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