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   国民健康保険
   国民年金
保険年金課 国民年金係

年金制度は、全国民を対象としたもので、年をとったり、障害者や母子世帯になった場合に年金を支給して、国民の生活の安定を図ることを目的としています。

<加入者>

国民年金の加入者は、次の3種類で、20歳以上60歳未満のかた全員が加入しなければなりません。
【国民年金の加入者は3種類】
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
第2・第3号被保険者以外で20歳以上60歳未満の人
(自営業・農業・学生などのかた)
厚生年金保険 (従来の船員保険も含む)に加入している被保険者及び共済組合員 第2号被保険者の扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

<年金の支給>

年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。
国民年金の種類 年金額 どんなとき受けられるか



老齢基礎年金

(注1)
加入可能年数をすべて納めた場合 年額804,200円

65歳になったとき。
60歳から繰り上げて受けることもできます。
障害基礎年金 国民年金法の1級障害に該当する場合 年額1,005,300円 病気やけがで障害者になったとき。
20歳以前に障害者になった場合も受けられます。
遺族基礎年金 (注2)
子どもが1人いる妻が受ける場合 年額1,035,600円
加入中の夫がなくなったとき。
残された妻や子が受けられます。



付加年金 200円×付加保険料を納めた月数 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の3/4 夫がなくなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
死亡一時金 保険料を納めた期間に応じて、120,000円〜320,000円 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。
(請求は死亡後2年以内)脱退一時金が支給されます。
短期在留外国人への脱退一時金 保険料を納めた期間に応じて、39,900円〜239,400円 保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内)
脱退一時金が支給されます。

  (注1)原則40年間ですが、昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて、短縮されます。
(注2)18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ども

 

<保険料と免除>

平成12年度の保険料は、定額保険料が月額13,300円で、付加保険料(年金の増額を図ろうとするもので、第1号保険者の希望者のみ)が月額400円です。経済的に保険料の負担が困難なかたには、保険料が免除される制度もあります。免除を受けられた場合には年金額が減額されますが、その期間は未納期間となりません。免除を受けられたかたが余裕ができたときには、10年前までの保険料に限って後から納めることができますが、この場合の2年以前分からの保険料は割高となります。
なお、第2号・第3号被保険者のかたの保険料は、厚生年金や共済組合が納付しますので、個別に納める必要はありません。

<学生納付特例制度>

これまでの学生の申請免除に替わり、平成12年4月から「学生納付特例制度」が設けられました。
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額(68万円)以下であれば、申請することにより、その間の保険料が猶予(免除)されます。ただし、一般の免除とは異なりますので、次の点に注意してください。なお、一般の免除と同様に追納ができます。

(注)特例を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

手続きは、年金手帳・学生証(在学証明書)を持参してください。

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