沖縄県における潜水業開業のための条例の紹介
(資料提供:沖縄県警・沖縄マリンセーフティビューロー)


沖縄県では、重要な産業の一つであるダイビングを商売として行う業者に対して条例を定めています。
この条例は全国にそれと比するものがない(不勉強ですみません。これ以外にHP管理人は知りません)ので、その面では、死亡事故があっても野放しになっているダイビングの事業者の質を上げるために大変重要なものとは思いますが、ただ第18条におけるガイドダイバーが初級潜水者を案内・指導できる人数が、インストラクター一人に対して「おおむね6人」、そして中級潜水者の場合は「おおむね8人」という数字は、事故の発生の現状を反映していないもので、この条例の成立にあたって、某ダイビング会社(指導団体と自称している)の商売上の利益を最優先(と感じている)人数比で設定されているのが、個人的には致命的な欠点ではないかと思います。この部分のみはぜひとも改正されることを願っています。

このページでは、その全文を掲載します。

平成11年10月31日


平成6年3月25日金曜日

公 報

第2253号

公 安 委 員 会 事 項

沖縄県公安委員会規則第1号
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則を次のように定める。
平成6年3月25日

沖縄県公安委員会

  沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(平成5年沖縄県条例第29号。以下「条例」という。)の規定により規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(海水浴場開設の届出)
第2条 条例第3条第2項に規定する届出書の様式は、様式第1号の海水浴場開設届出書のとおりとする。
2 前項の海水浴場開設届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)海水浴場として使用する海域及び海浜の区域並びに当該区域に設置する施設、設備等を示す図面
(2)海水浴場として使用する海域及び海浜における施設、設備等の設置について権原を有することを証明する書類の写し
(3)海水浴場を開設するに当たり、漁業従事音叉は漁業協同組合との間に海域の利用に関する協議書等を取り交わしている場合には、その写し
(4)海水浴場として便用する海浜に接続する上地に施設、設備等を設置して使用する場合には、当該土地及び施設、設備等の使用について権原を有することを疎明する書類の写し
(5)水難救助員の名簿の写し
(海水浴場の変更等の届出)
第3条 条例第4条に規定する届出書の様式は、様式第2号の海水浴場廃止・変更届出書のとおりとする。
2 海水浴場の変更の届出に際しては、前条第2項各号に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必要とたる書類の写しを海水浴場廃止・変更届出書に添付するものとする。
(海水浴場開設等の通知)
第4条条例第5条の規定による通知は、様式第3号の海水浴場開設通知書又は様式箒4号の海水浴場廃止・変更通知書により行うものとする。
2 前項の海水浴場開設通知書には、第2条第2項第1号及ひ第5号に掲げろ書類を添付するものとする。
3 海水浴場の変更の通知に際しては、箒2条第2項第1号及び第5号に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必要となる書類の写しを海水浴場廃止・変更通知書に添付するものとする。
(浮標等の設置及び撤去)
第5条条例第6条第1項第1号による浮標等は、潮の干満その他それぞれの海水浴場の状況に適応した形態で設置するものとし、海水浴場を公衆の利用に供する期間が満了したときは、速やかに撤去しなければならない。
(遊泳上の遵守事項の準備)
第6条 条例第6条第1項第2号の規定による遊泳との遵守事項の基準は、次に掲げろものとする。
(1)遊泳を行うことのできる区域として標示された区域内で遊泳すること。
(2)危険箇所として標示された区域内に立ち入らないこと。
(3)遊泳時間として標示された区域内に立ち入らないこと。
(4)赤旗が掲示される等の方法で遊泳が禁止された場合は、遊泳しないこと。
(5)酒に酔っているときその他体調が悪いとき等は、遊泳しないこと。
(6)他の遊泳者に迷惑のかかる行為をしないこと。
(7)低学年児童又は幼児の遊泳には、必ず保護者が付き添うことと。
(8)遊泳中に負傷し・又は事故があった場合は、直ちに監視人、水難救助員等に連絡すること。
(水難救助員の資格基準)
第7条 条例第6条第1項第5号及び第13条第1項第3号に規定する水難救助員の資格基準は、当該水難救助員が次の各号のいずれかの要件を満たしていることとする。
(1)日本赤十字社又は公安委員会が行う水難救助技術等の講習を受けた者であること。
(2)前号で規定する者と同等以上の水難救助技術等の知識を有すると認められる者であること。
(海水浴場開設者の設備等の整備)
第8条 条例第6条第2項の規定により整備に努めなければならない設備等は、次に掲げるものとする。
(1)監視台
(2)救急用品を備えた救護所
(3)非常連絡用電話
(4)応急処置用人工蘇生器
(5)遊泳禁止標示用器材
(標識の種類)
第9条 条例第7条第4項に規定する標識の種類、様式等は、別表1のとおりとする。
(催物の開催の届出)
第10条 条例第9条第2項に規定する届出書の様式は、様式第5号の催物開催届出書のとおりとする。
2 前項の催物開催届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)催物を開催する海域又は内水域を示す図面
(2)他の法令の規定により、海域又は内水域の利用に関し許可を受けることが求められている場合には、当該許可を得たことを証明する書類の写し
(3)催物を開催するに当たり、漁業従事者又は漁業協同組合との間に海域又は内水域の利用に関する取決めを行った場合は、その内容を明らかにする書類の写し
(届出等を要しない催物)
第11条 条例第9条第3項に規定する届出及び通知を要しない催物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事として行われるもののうち、その本来の目的を主たる目的とするものとする。
(催物開催の変更等の届出)
第12条 条例第10条第1項において準用する条例第4条に規定する届出書の様式は、様式第6号の催物開催・中止・変更届出書のとおりとする。
2 催物開催の変更の届出に際しては、第10条第2項に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必要となる書類の写しを催物開催中止・変更届出書に添付するものとする。
(催物の開催等の通知)
第13条 条例第10条第2項において準用する条例第5条の規定による通知は、様式第7号の催物開催通知書又は様式第8号の催物開催中止・変更通知書により行うものとする。
2 前項の催物開催通知書には、第10条第2項第1号に掲げる書類を添付するものとする。
3 催物開催の変更の通知に際して、催物を開催する海域又は内水域の範囲に変更があった場合は、当該変更に係る図面の写しを催物開催中止・変更通知書に添付するものとする。
(事業の届出)
第14条 条例第11条第2項に規定する届出書の様式は、様式第9号の海域レジャー事業届出書のとおりとする。
2 前項の海域レジャー事業届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)事業所の図面及び付近の図面
(2)事業のために使用する海域、内水域又は海浜における設備等の設置について権原を有することを証明する書類の写し(条例第11条第1項第3号の事業(以下「潜水業」という。)を除く。)
(3)海域レジャー事業(条例第11条第1項各号の事業をいう。以下同じ。)を開始するに当たり、漁業従事音又は漁業協同組合との問に海域の利用に関する協議書等を取り交わしている場合には、その写し(潜水業を除く。)
(4)事業のために使用する海浜以外の上地に事業所を設置して使用する場合には、当該上地及び事業所の使用について権原を有することを疎明する書類の写し
(5)利用者に提供するプレジャーボートの型式、形状等に関する書類の写し(条例第11条第1項第1号の事業(以下「ブレジャーボート提供業」という。)に限る。)
(6)ガイドダイバーの名簿の写し(潜水業に限る。)
(事業の変更等の届出)
第15条 条例第12条第1項において準用する条例第4条に規定する届出書の様式は、様式第10号の海域レジャ一事業廃止・変更届出書のとおりとする。
2 海域レジャー事業の変更の届出に際しては、前条第2項各号に掲げる添付書類のうち当該変更に伴い必要となる書類の写しを海域レジャー事業廃止・変更届出書に添付するものとする。
(事業の通知)
第16条 条例第12条第2項において準用する条例第5条の規定による通知は、様式第11号の海域レジャ−事業通知書又は様式第12号の海域レジャー事業廃止・変更通知書により行うものとする。
2 前項の海域レジャ一事業通知書には、第14条第2填第1号に掲げる書類を添付するものとする。
3 海域レジャー事業の変更の通知に際して、事業所の所在地に変更があった場合は、当該変更に係る事業所の所在地の図面の写しを海域レジャー事業廃止・変更通知書に添付するものとする。
(航行上の遵守事項の基準)
第17条 条例翻3条第2項第1号及び第14条第1項第3号の規定による遵守事項の基準は、次に掲げるものとする。
(1)遊泳者や他の船舶等に著しく危険を及ぼすような高速力で航行しないこと。
(2)他の船舶等の直前直後を横断しないこと。
(3)みだりに他の船舶等に接近したり、他の船舶等の周囲で蛇行しないこと。
(4)悪天候で危険であると認めるときには、出航をさしひかえること。
(5)酒に酔った状態でプレジャーボートを操船しないこと。
(6)航行中天候が急変したとき等航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難するとともに、事業者にその旨を連絡すること。
(7)警察官、海上安全指導員、事業者等の指導助言に従うこと。
(ガイドダイバーの資格基準等)
第18条 条例第15条第1項第1号に規定するガイドダイバーの資格基準は、当該ガイドダイバーが次の各号にいずれかの要件を満たしていることとする。
(1)潜水指導団体が指導員(これと同等以上の潜水に関する知識及び技能を持つ者とLて認定する資格を含む。)として認定した者であること。
(2)前号で規定する者と同等以上の潜水に関する知識及び技能を有すると認められる者であること。
2 ガイトダイバーが一人で案内し、指導できる潜水者の人数の基準は、次のとおりとする。
(1)初級潜水者(水中において自己管理ができず、ガイドダイバーの補助がないと潜水できない者をいう。)を案内し、指導する場合には、おおむね6人
(2)中級潜水者(水中において自己管理ができ、ガイドダイバーの指示に従って潜水できる者をいうう)を案内し、指導する場合には、おおむね8人
(3)上級潜水者(水中において自己管理ができ、ガイドダイバーの補助の必要のない者をいう。)を案内し、指導する場合には、当該ガイドダイバーが認めた範囲内の人数
(潜水具の,点検要領)
第19条 条例第15条第1項第2号に規定する潜水具の点検は、別表2の左欄に掲げる潜水具について、それぞれ同表右欄に掲げる要領で、老朽、破損等により潜水一昔に危険が生ずるおそれがないか、及び正常に機能するかどうかについて目視、触手等により行うものとする。
(正常な潜水ができない状態の解釈基準)
第20条 条例第15条第1項第3号に規定する正常な潜水ができない状態にあるときとは、アルコール、シンナー等の薬物の影響などにより、一時的に思考能力、判断能力、感覚機能若しくは運動能力の一部又は全部が侵され、潜水した場合に潜水者自身の生命又は健康に障害が及ぶおそれがあると認められるときをいう。
(危険が生ずるおそれがある場所の判断基準)
第21条 条例第15条第1項第4号に規定する潜水者に危険が生ずるおそれがある場所については、過去の事故事例、気象条件、潮流の状況、潜水者の技能等を基準に総合的に判断するものとする。
(潜水者の名簿等)
第22条 条例第15条第1項第5号に規定する潜水者の名簿は、潜水者の氏名、生年月日、住所、緊急時の連絡先、認定証取得年月日、講習受講歴、潜水経験、既往症、当日の健康状態、潜水日時、潜水場所、案内及び指導するガイドダイバーの氏名等を記載したものとする。
2 条例第15条第1項第5号に規定するガイドダイバー名簿の様式は、様式第13号のとおりとし、ガイドダイバーの氏名・生年月日・本籍地・住所、採用年月日、経験年数、講習受講歴及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく潜水士免許の有無を記載するものとする。
3 第1項により作成した潜水者の名簿は、1年以上保存するものとする。
(潜水上の遵守事項の基準)
第23条 条例第15条第2項第1号の規定による遵守事項は、少なくとも次の各号に掲げる事項について定めたものとする。
(1)過労、睡眠不足、食事直後、飲酒又は薬物服用の状態で潜水しないこと
(2)潜水中は、必ずバディシステム(複数1組の潜水)を遵守すること。
(3)養殖又は畜養中の魚貝類の育成を害しないこと。
(4)ガイドダイバーの指示又は指導に従うこと。
(勧告及ぴ指示の手続等)
第24条 条例第17条第1項の規定による勧告は、様式第14号の勧告書により行うものとする。
2 前項の勧告書を交付する場合は、当該勧告に従わないときにはその旨及び当該勧告の内容を公表されることがある旨を告知するものとする。
3 条例第17条第2項の規定による公表は、沖縄県公報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。
4 条例第17条第3項の規定による指示は、様式第15号の指示書により行うものとする。
5 前項の指示書を交付する場合は、当該指示に従わないときには罰せられることがある旨及び当該指示に不服があるときは異議申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(安全対策優良海域レジャー提供業者の指定等)
第25条 条例第18条第1項の規定による指定は、海域レジャー提供業者からの申出により、事業の種類に応じ、それぞれ別表3から別表6までに掲げる安全対策基準に基づき審査して行うものとする。
2 前項の申出は、様式第16号の安全対策優良事業者指定申出書により行うものとする。
3 条例第18条第2項の規定による通知は、様式第17号の安全対策優良事業者指定通知書により行うものとする。
4 条例第18条第2項に規定する安全対策優良標示の様式は、様式第18号の安全対策優良標示のとおりとする。
5 条例第18条第4項の規定による指定の取消しは、様式第19号の安全対策優良事業者指定取消通知書により行うものとする。
(指導)
第26条 条例第19条の規定による指導は、海水浴場開設者に対しては、当該海水浴場を管轄する警察署の署長に、海域レジャー業者に対しては、当該業者の事業所を管轄する警察署の署長に行わせるものとする。
(講習)
第27条 条例第20条第1項及び第2項の規定による講習は、年1回以上実施するものとする。
2 条例第20条第1項の規定による講習については、水難救助員となろうとする者も、同条第2項の規定による講習については、ガイドダイバーとなろうとする者も受けることができる。
3 第1項の講習は、水難救助及び潜水等に関する知識技能を有する個人又はその団体に委託することができる。
(海域等の状況の調査)
第28条 条例第21条第1項の規定による調査は、警察官若しくは海上安全指導員に行わせ、又は専門業者等に委託して行うものとする。
2 条例第21条第2項の規定による通知は、様式第20号の通知書により行うものとする。
(海上安全指導員の委嘱等)
第29条 条例第22条第1項に規定する海上安全指導員は、警察署長の推薦により、警察署の管轄ごとに必要人員を委嘱するものとする。
2 前項の推薦は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者を、様式第21号の海上安全指導員推薦書により行うものとする。
(1)海事関係法令等の知識を有していること
(2)人格及び行動において社会的信望を有していること
(3)水難事故防止活動に熱意を有していること
3 海上安全指導員の委嘱は、様式第22号の委嘱状を交付して行うものとする。
4 海上安全指導員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
(海上安全指導員の活動等)
第30条 海上安全指導員が指導及び啓発活動を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の証票は、様式第23号の海上安全指導員証によるものとする。
3 海上安全指導員の運用に関する必要な事項は、海上安全指導員運用要綱で定める。
(海上安全指導員協議会の組織)
第31条 条例第23条第1項に規定する海上安全指導員協議会の組織は、沖縄県警察の組織に関する条例(昭
和47年沖縄県条例第27号)に規定する警察署の管轄区域を基準に、別表7の左欄に掲げる管轄区域ごとに、
それぞれ同表右欄に定める地区海上安全指導員協議会を組織するものとする。
2 前項の地区海上安全指導員協議会の中央組織として、沖縄県海上安全指導員協議会を設置する。
(届出書等の提出)
第32条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に提出する届出書等は、別表8の左欄に掲げる形態別に、それぞれ同表右欄に掲げる警察署を経由して、正副二通を提出するものとする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
※上は別表1(左)、別表2(右)です。
※上の2点は別表6(左)、と様式第13号(ガイドダイバー名簿)(右)です。