スキューバ・ダイビングツアーの参加者が海洋に転落して溺死した事故につき、ツアーの主催者、引率者らの損害賠償責任が認められた事例 |
東京高裁
平成七年八月三一日判決 平成七年(ネ)第四六三三号 損害賠償請求事件 原告 仮名 被告 仮名 |
※判例全体は長文になりますので概要のみ掲載します。全体について研究なさりたい方は判例集をご覧ください。 |
※この事件は、ダイビング中ではないが、それに関連した事故です。 (a)プロのインストラクターの危険への認識度の低さ (b)事故を前提とした救助の準備が無い実態 (c)荒れた海ではあったが、出来得る限りの救助を行うでもなく、水面に漂う女性をただ傍観していたために、結局溺死してしまった という事件です。 ぜひ判例全文を読まれることをお勧めします。 |
< 概 要 >