いざというときのための、ダイビングの事業者と講習生・一般ダイバーのための法的知識について


※この項で述べている見解は私見です。


 ダイビング業者の多くは、「ダイビングは自己責任だから」という、指導団体の『教え』をそのまま信じている人が多いと思いますが、実際に裁判になるとそんなことはありません。ダイビングのショップを経営したりインストラクターという職業は、遊びやレジャーの延長線上ではありません。だからこそ、優秀で名実共にプロのインストラクターは尊敬に値する人たちです。
 当然アルバイトで指導やガイドなどを行なうときも、消費者の生命を預かる事業者としての覚悟の上、リスク管理を十分に行なって行なう必要があります。それは、この職業の世界では、自分の行動や見識やちょっとした不注意によって「お客さんの死」と触れ合うことが、非日常的なことでは決してないという特性があるからです。
 客の消費者が死亡すると、刑事事件での裁判の結果は、自分の人生に『前科』がつくことになることになりますので、業者の方々は、これを参考にして心を引き締めてください。例えば最近「潜水事故なんて怖くない」という主張がされている某出版物の中では、インストラクターの方々の覆面座談会があって、事故については一般ダイバーたちだけが一方的に悪いという話をしていますが、そのような意識でいると、実際に事故が起きた場合には実刑がつくようになることもあると覚悟して、事故防止のために、講習生や一般ダイバーへのしっかりした教育と注意義務の履行に注意してください。
 民事事件での判例からは、事故に遭った講習生や一般ダイバー、またそのご遺族が、「ダイビングは事故責任」という、業者側の一方的な言い分に丸め込まれずに、はっきりと損害賠償を請求することができるのだということを、これをもって知っておいて下さい。泣き寝入りをする必要はありません。また、業者の方々も、めんどくさがったり、ちょっとしたお金をケチって儲けにまわそうとした結果として、客に被害を与えると、とんでもない費用がかかる可能性があるということを認識しておいて下さい。そして万が一のことに備えてしっかりと損害賠償保険に入っておいて下さい。
 レクリエーション・ダイビングというのは、ちょっとした注意を怠ると、簡単に死に至る遊びです。事業者の方々も、一般ダイバー・講習生の方々も、楽しむ前に、その事実をクールに直視して、くどいほど安全に気を配ってダイビングを行ってください。

 なお、ここで書いてあることは私見であることをあらかじめご承知置きください。また、判例の具体的な出典は、研究者の方はご自身で判例集などを当たってください。それは不用意にここに書くことによって、マスコミによってダイビングの事故を見世物的な視点から扱われにくいようにするためでありますのでご了承ください。
 それと、事件の名称、特に判例集に記載されていない事件名については、私が事件名をつけています。

[T]刑事責任についての判例研究

 以下の3つの判例のうち、特に(1)と(2)の最高裁判例は、ダイビングのみならず、他の商品スポーツにおける事故時の責任論及び民事の責任を判断するためにも重要な判例です。
 拙著の論文などでも
取り上げているため、ぜひ参考にしてください。

(1) PADIアドバンスコース講習時における講習生死亡事件
 1988年(昭和63年)5月4日午後9時ごろ、和歌山県串本町の海岸近くの海中において、PADIのインストラクターがアシスタント(潜水指導補助者)3名を指揮しながら6名の講習生に対して、PADIのアドバンスコースの講習のナイトダイビングの指導を行なった時に発生した死亡事故がありました。
 このときのインストラクターは自分に責任はないと主張しました。その理由として、これはアドバンスの講習中の事故だから、オープンウォーターの資格をもった講習生は初心者ではなく、それに事故の責任は、その時のアシスタントだったダイバーにあるとしました。
 これに対して裁判官は、オープンウォーターの資格を持っていても、それは業者の定めたものであり、その講習が終わっただけでは、実際には講習生は初心者レベルの技術しかなく、またアシスタントはインストラクターの指揮下にあったのであって、業務上の過失責任は、潜水計画の立案・管理者であるインストラクターに帰属するとしました。

(2)サバチ洞窟事件
 これは地方裁判所及び高等裁判所で有罪判決が出、上告となりましたが、最高裁はこれを棄却しました。
 この事件は事故当時から地裁判決、高裁判決などのときに新聞各紙で大きく取り上げられた有名な事件であるためここで紹介します。
 これは1989年(平成元年)8月9日午前10時30分ごろ発生した、3名のプロレベル(インストラクター2名と上級ダイバー)のダイバーの死亡事故でした。場所は沖縄県八重山列島与那国島南側海岸、通称「サバチ台」沖約40mの水深約33mにあるダイビングポイント名「サバチ洞窟」です。
 裁判所は、水中で、被告が作成した同一潜水計画の下で3人が別行動中の事故と認定しました。
 判決では、ガイドがグループ全体の潜水計画の管理者であれば、第一次的にガイドダイバーが全体に対して責任を負うものと規定しました。例え、その全体のグループが今回の事故のように、プロレベルの上級者で、かつ水中で別行動をとっていたときに発生した事故であったとしても、ガイドの注意義務は他の客に対してと同様にあると判断されました。

 この裁判は極めて大きな意味を持っています。なぜなら最高裁の判断は、指導団体やダイビングマスコミの従来からの「我々に責任はない」という主張と世論誘導を否定しているからです。ダイビング業界ではこの裁判自体が存在することを決して認めたくないことでしょう。この裁判は、他のマリンレジャー業者にとっても、非常に大きな意味を持つと思います。私はこの事件についていくつかの論文や書籍でも検証していますので、そちらも参考にしてください。

(3)カスミ根事件
 この事件は事故当時から新聞各紙で大きく取り上げられた有名な事件であるためここで紹介します。これは有罪判決が確定しています。
 1999年(平成11年)石垣島御神崎沖合10〜20メートルの通称カスミの根で、ボートダイビング中のインストラクター1名、ガイド1名、客のダイバー2名の4名のうち、インストラクター(女性、22歳)とダイビング客(女性、19歳)が、水面直下で、通りかかった別のショップの船のスクリューなどに巻きこまれ死傷した事件です。
 判決では、ダイビングの事業者に対しては、危険を想定して通常以上の注意義務と、例え被害者が自分の直接の客でなくても、こういった海域で事業を行なう時にある種々の事情は、かえって注意義務を加重することはあっても軽減するものではないという判断がされ、実刑判決が申し渡されました。22歳の女性の人生が奪われた代償として、加害者が数年で社会復帰ができるということは、これは自分がどちらの側に立つかという立場で、その受け入れ方が違ってくると思われます。

 ダイビングの事故における加害者側の刑事責任の有無についてのポイントのまとめ
 以下で、事故のときに刑事責任が発生する要因をまとめてみました。

@被害者が、業者と講習・体験ダイビング、あるいはガイドダイビングの契約を結んでいた場合
A業者が潜水計画の立案者である場合
 (a)@Aにおいての管理・監督責任は、ダイバーの技能レベルにおける区別は原則的には存在しない
 (b)水中などで、同一の潜水計画に沿って行動していた場合。たとえば水中で被害者たちが本隊と別行動を取るに至っても、それは同一チームの行動と見なされ、責任は潜水計画立案者とインストラクター・ガイドにある
 (c)業者には加重された注意義務がある
 ※業者は、講習生・体験ダイバー・一般ダイバーが、安全に陸上へ戻ることができるよう具体的な最大限の準備をする義務がある。そこにはダイバーが水中でパニックを起こしても対処できるような準備がなされていることも含まれる
B加害者が被害者と契約関係になくても、その加害者が潜水業者であって、事故が発生した水域などについて知識があった場合


[U]民事責任についての判例研究(損害賠償訴訟ということになります)

(1)スキューバダイビングの参加者が海洋に転落して溺死した事故
 これは、東京都神津島村のスクーバダイビングツアーに参加した22歳の女性会社員がツアー中に外洋に転落し、目の前の被害者が助けを求めているときから意識を失うまで、そのツアーの主催者のインストラクターがただ見ていただけのため、救助が遅れてその女性が溺死した事故です。このとき、彼女達を引率して、さらにその人が、岸にいる自分の数メートル前にいたその女性に、浮き袋の代わりになるようなものを投げ与えるでもなく、女性が意識を失うまで1時間近くただ見ていただけだったという人は、当時PADIのインストラクター資格の最高クラスのマスタースクーバ・ダイバー・トレーナーの資格を有した人でした。  
 裁判所は、彼の不法行為に基づく損害賠償を認定しました。
 ダイビング業者のツアーという包括契約下における引率責任としての安全配慮義務(注意義務)の範囲と、ガイド(インストラクター)という位置にいる人物に対しての不法行為を認めた裁判です。

(2)神奈川県スキューバダイビング漂流事件
 これは、講習中に、インストラクターが自分のバディとしていた講習生を見失って漂流させた事件です。あまり泳げなかった講習生はひどい恐怖を味わい、インストラクターに損害賠償を求めました。
 この裁判では、
1.ダイビングの指導者兼バディとして講習を行っていたインストラクターの過失責任が認められた。
2.インストラクターの過失により漂流した講習生が被った死の恐怖に対して慰謝料が認められた。
という事例であり、海での漂流という、陸上では体験し得ない「死の恐怖」への責任が認められた判例ということで重要です。

(3)ダイビングツアー中ボンベ(タンク)爆発負傷事件
 1981年(昭和56年)8月30日午前、静岡県の雲見の沖合い約500メートルにある牛着島の海岸で、講習を行うため、インストラクターの指示で、スタッフがレギュレーターをタンクにセッティング中にそれが破裂し、そのスタッフが両下肢(足のこと)切断の傷害を負って、収容先の病院で死亡し、この他に7人が傷害を負った事故がありました。この裁判は、爆発事故で生き残った、傷害を負った被害者のうちの3名が原告としてなされた裁判の判例です。タンクの爆発の第一の原因は、タンクの腐食によってその壁面が薄くなっていたことでした。その上に炎天下であったこともあって、圧搾された空気が入っていたタンクが耐えきれずに爆発したものです。原告の一人は、後遺症として第5級障害を負い、もう一人は左ひざ内側の副靭帯損傷に頭と胸、背中に裂傷を負いました。もう一人は左足の開放性の複雑骨折(傷口が開いた複雑骨折のこと)、および右の耳に傷害を負いました。

 裁判所の判断を列記すると、
 (a)ダイビングツアーという包括契約における会社の安全配慮義務(契約法上の注意義務)の範囲について
 (b)雇主の雇員に対する指導管理責任
 (c)実際に事故の原因となったタンクを扱った指導員に対しての安全管理上の過失

という3つの判断が下されました。これは、ダイビングツアーにおける安全配慮義務の及ぶ範囲について、ダイビングの行為(潜水)そのものに限定したものでなく、ダイビングツアーを主催する会社の責任、その代表の、雇員に対する指導監督の責任、そして実際に事故の時に業務を行なっていた雇員(スタッフに指示を出したインストラクター)の責任を明確にしたものです。
 つまり、「運送、宿泊、安全なダイビング器材の供与並びにこれに付随する一連のサービスを提供し、かつダイビングの指導を行う旨の契約」と「被告会社は、(中略)安全に完了させる義務があった」と、この2つの義務違反行為によって事故が発生したと判断したのです。
 ショップのオーナーには、タンクを扱う指導員に対して安全管理を指導監督すべき義務違反、指導員2名には、タンクの外観検査を適切に行なわずに高圧ガスを充填して使用させたとして過失を認めました。

*業者ではなく、ボランティアでダイビングのリーダーを勤めた時の責任の有無について
 業者との契約によらない、クラブ的な活動としての引率者やリーダーの責任
 同好の士のグループでダイビングを行なったとき、たとえそれが無償のボランティアの行為であっても、リーダーが問われる責任はあるのでしょうか?
 ダイビング業者が、講習やガイドを行なうことを契約によって請け負ったものと異なり、体験や技量に秀でたものが中心になってグループを引率するという行為を行った時に発生した事故については、参考判例として、ボランティアで活動をおこなった者に過失があったものとのとしたものがあります。それは子供を引率していた時の事故でしたが、引率者たるそのボランティアに対して損害賠償責任を認めた判決が複数あります。これらの判例を見るに、過失の程度が高い場合においては、レクリエーション・ダイビングにおいても、リーダーはその法的責任が問われていく可能性があると思われます。
 ダイビングはちょっとした不注意で死に至る遊びです。それは、リーダーをやる方も、その指示を受ける方も、お互い十分に自覚して、安全に注意して行なってください。
 なお、同じ技量の人たちが自主的にバディを組んで行なったダイビングにおいては、登山事故を研究している大学の先生などの研究発表を見聞きした上では、「同じ程度の技量」であれば、「リーダー的な行動をとっていた」人が責任を問われることは、可能性として低いと思われます。


平成12年8月3日  
平成17年4月2日一部変更

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