「ダイビング事故の法的責任と対策〜プロダイバーのビジネスリスク」
の持つ意味


本書は、スクーバダイビングという、一般人が死に至る危険を排除してリクリエーションとして成り立たせる役割をビジネスとして一般消費者市場に提供しているスクーバダイビングのプロが、自らの法的リスク(事故時の法的責任)を過剰に負わないために必要な知識を得て、その結果として客であるダイバーの事故が回避できる、という流れになることを目的にしています。

また本書は、学生が学ぶと就職の際の人材競争力となる内容ともなっています。

観光業の発展は国家目標です。また体験型のレクリエーションが観光業の中での現在と将来のトレンドとなっております。しかし従来までのような大雑把な対応では、トムラウシの登山事故や北京郊外での遭難事故、バリ島での漂流事故などのようなことが起きる可能性を放置することになり、それは観光業を営む会社の存続自体にかかわってくることになります。つまり、だからこそそのリスクを理解して減らすことの必要性を知るノウハウを持った学生への需要が出てくるのです。

一般の大学の授業で学生がこの知識(商品スポーツの事故に関わる判例の方向性と司法の判断の核は、海・山・空で同じです)を身に着けておけば、各観光業界では、先に入社した先輩に専門知識を持つ者はおらず、法学・経済学・経営学の学部出身者にもこのリスクマネジメントのできる人材は十分いないだろうから、つまり普通の学生でも、この知識で人材競争力がつけられるのです。

また学生アスリートの場合は、トップアスリートとして各種大会の実績を積み重ねたり、教職員として採用されるなどの道にも行けず、また運動だけで生活できなくても、自分のスポーツ体験を生かせる観光業に就きたいと希望した際に役に立つことでしょう。
これが本書の持つ性格です。

 

 

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【本書の学問的意味合い】

※法社会学者千葉正士論:スポーツの事故から一般の人々を守るための「予防をみんなのために十全に整えるには、(略)予防しきれなかった事故・紛争の処理を担当する法解釈学に十分の情報を提供しておくことも必要であるが、より根本的な目標は、意思ある者のすべてがスポーツを安全かつ公正に享受できることに奉仕する総合的かつ実践的な法学、具体的には事の危険の可能性および事故の現実性を観察・分析しこれらに対する実践的対策を提供する法学、言ってみれば応用法学を樹立することである。」(『スポーツ法学から応用法学へ』東海法学 第28号 2002年)

 


 平成26年3月14日
 

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