沖縄県条例29条
資料提供:沖縄県警 平成5年10月21日木曜目公報(号外第38号)
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の碓保等に関する条例をここに公布する。 平成5年10月21日 沖縄県知事大田昌秀 沖縄県条例第29号 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 海水浴場(第3条一第6条) 第3章 遊泳区域(第7条・第8条) 第4章 催物の開催(第9条・第10条) 第5章 プレジャーボート提供業者等(第11条一第17条) 第6章 雑則(第18条一第25条) 第7章 罰則(第26条一第28条)
附則 第1章 総則 (目的) 第1条この条例は、海域友び内水域におげるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難等の事故(以下「水難事故」という、)を防止し、遊泳者その他の海域等利用者の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用事の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)海域 沖縄県の区域内の海域をいう。 (2)内水域 沖縄県の区域内の河川及び湖沼をいう。 (3)海域等利用者 海域又は内水域において、スポーツ、レクリエーション等のため遊泳、潜水等をし、又はプレジャーボートを利用している者、漁業に従事している者及び工事等の作業に従事している者をいう。 (4)船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 (5)潜水 水中において給気を受けることのできる器具を用いて、水中に潜ることをいう。 (6)遊泳者 遊泳及び潜水している者革びにゴムボート、浮輪その他人の身体に危害を及ぱすおそれのない遊泳器具をその本来の用い方に従って用いている者をいう。 (7)海水浴場 特定の海域において遊泳する者の利便に供するための施設及び遊泳者に係る水難事故の防止のための設備を設げること等により、通常公衆が遊泳のため利用することのできるものとして環境を整備した場合におげる当該特定の海域及びこれに接続する海浜をいう。 (8)動力船 機関を用いて推進する船舶をいう。 (9)帆船 帆を用いて推進する船舶をいう。 (10)プレジャーボート スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶、サーフボード、セールボードその他これらに類するものをいう。 第2章 海水浴場 (海水浴場開設の届出) 第3条 海水浴場を開設しようとする者は、開設しようとする日の10日前までに、その旨を公安委員会に届けなければならない。 2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した属出書を公安委員会に提出しなけれぱならない。 (1)氏名及び庄所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2)海水浴場の名称 (3)海水浴場の区域 (4)海水浴場を公衆の利用に供する期問 (5)海水浴場に設ける施設、設傭等の概要 (6)海水浴場における遊泳者に係る水難事故の防止その他遊泳者の安全のために採る措置の概要 (変更等の届出) 第4条 前条第1項の規定による届出をした者は、届出に係る海水浴場を廃止したとき、又は同条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その目から起算して5日以内に、その旨を届出書により公安委員会に届げ出なけれぱならない。 (国の機関等の特例) 第5条 国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)が海水浴場を開設しようとするときは、第3条算1項の規定にかかわらす、同条第2項各号に掲げる事項について公安委員会に通知するものとする。通知に係る海水浴場を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときも同様とする。 (海水浴場開設者の事故防止等の措置) 第6条 第3条第1項の規定による届出又は前条の規定による通知をした者(以下「海水浴場開設者」という。)は、当該届出又は通知に係る海水浴場におげる遊泳者に係る水難事故の防止及び水難事故発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を採るよう努めなげれぱならない。 (1)遊泳書が安全に遊泳することができる区域を旗、浮漂、立漂等で標示するとともに、海水浴場の区域を看板、立札等により明示すること。 (2)水難事故を防止するため必要な遊泳上の遵守事頃を記載した看板等を海水浴湯内の見やすい場所に掲示し、又は当該違守事項を放送設備により放送する等必要な広報を行うこと。 (3)救命浮輪、ローブ、救命ボート等の救命用具を備えること。 (4)水難事故を防止するために必要な監規人を置くこと。 (5)水難事故発生時におげる人命救助を行うために必要な水難救助員を置くこと。この場合において・水難救助員は、監規人を兼ねることができる。 (6)海水浴場において水難事故が発生したことを知ったときは、直ちに最寄りの警察署、派出所等の警察官に通報すること。 2 海水浴場開設者は、前項第1号から第3号までに規走するもののほか、公安委員会規則で定める設備等の整備に努めなけれぱならない。 第3章遊泳区域 (遊泳区域の指定) 第7条 公安委貝会は、人め遊泳する海域又は内水域において、遊泳者と動力船又は帆船とが混在している場合に、遊泳者と動力船又は帆船との衝突等による遊泳者に孫る事故を防止するため必要があると認めるときは、特定の区域を、期間を定め、遊泳者が動力船又は帆船と衝突等による危害を受げることなく遊泳を行うことのできる遊泳区域(以下「遊泳区域」という)として指定することができる。 2 公安委員会は、前項の規定による遠泳区域の指定に当たっては、関係市町村及び漁業協同組合その他遊泳区域の指定に関して利害を有するものの意見を聴かなけれぱならない。 3 何人も、第1項の遊泳区域において動力船又は帆船を航行させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1)警察用船舶が遊泳書に係る水難事故を防止するため航行する場合その他官公署の行政目的遂行のため必要がある場合 (2)水難事故が発生した場含において当該救助活動に従事するため必要がある場合 (3)遊泳者に係る事故の防止のために必要と認められる場合 (4)船舶の衝突その他船舶交通の危険を回避するためやむを得す遊泳区域に進入する場合 (5)第9条第1項の規定により届出をした催物に参加するため必要がある場合 4 公安委員会は、第1項の規定により遠泳区域を指定する場合には、その旨を県公報で告示するとともに、公安委負会規則で定める標識を設置しなげれぱならない。 5 何人も、みたりに前項に規定する漂識を移動し、又は損壊してはならない。 (警察官の指示) 第8条 警察官は、前条第3項の規定に違反して動力船又は帆船を航行させている者に対し、当該遠反行為を中止すること又は当該違反行為に伴い発生した危険を除去するため必要な措置を採ることを指示することができる。 第4章 催物の開催 (催物の開催の届出) 第9条 海域又は内水域において、広告その他の方法により公衆を集め観覧させる目的で、ポート競争、ヨット競争、ボードセーリング競争、水泳競技、花火大会その他の催物(以下「催物」という。)を開催しようとする者は、開催しようとする日の10日前までに、その旨を公安委員会に届け出なげれぱならない。 2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなげれぱならない。 (1)氏名及び庄所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2)催物の目的 (3)催物を開催する場所及び日時 (4)催物の形態 (5)事故防止のために採る措置の概要 3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する催物のうち、公安委員会規則で定めるものについては、届出を要しないものとする。 (海水浴場開設者の規定の準用) 第10条 第4条の規定は、前条第1項の規定による届出をした者について準用する。この場含において、第4条中「前条第1項」とあるのは「第9条第1項」と、「海水浴場を廃止」とあるのは「催物の開催を中止」と、「その日から起算して5日以内」とあるのは、開催する日の前日まで」と読み替えるものとする。 2 第5条の規定は、国の機関等が前条第1項の規定による催物を開催しようとする場合について準用する。この場合において、第5条中「海水浴湯を開設」とあるのは「催物を開催」と、「第3条第1項」とあるのは「第9条第1項」と、「海水浴場を廃止」とあるのは催物の開催を中止」と読み替えるものとする。 3 前条第3項の規定は、国の機関等が同条第1項の規定による催物を開催しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「届出」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。 第5章 プレジャーボート提供業者等 (事業の届出) 第11条 次に掲げる事業を営もうとする者は、事業を宮もうとする日の10日前までに、その旨を公安委員会に届け出なけれぱならない。 (1〉海域若しくは内水域又ば海浜その他の土地に設備等を設げ、人の需要に応じてプレジヤーボートを賃貸その他の方法により利用させる事業 (2)海域若しくは内水域又は海浜その他の土地に設備等を設け、人の需要に応じてプレジャーボートをけい留し、又は保管する事業 (3)特定の海域において潜水をしようとする人の需要に応じてこれをその海域に案内し、潜水をさせる事業 2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委貫会に提出しなければならない。 (1)氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2)事業に係る設備等を設置する場所(以下「事業所」という。)の所在地 (3)事業を営もうとする期日(一定の期問に限り事業を営もうとする者にあっては、当該期問) (4)事業形態及び方法 15)事業に伴い発生が予想される水難事故を防止するために採る措措措措置の概要 (海水浴場開設者の規走の準用) 第12条 第4条の規定は、前条第1項の規定による届出をした者について準用す。この場合において、第4条中「前条第1項」とあるのは「第11条第1項」と、「海木浴場」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。 2 第5条の親定は、国の機関等が前条第1項第1号又は第2号の事業を営もうとする場含について準用する。この場含において、第5条中「海水浴場」とあるのは「事業」と、「第3条第1項」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。 (プレジャーボート提供業音等の事故防止等の措置) 第13条 第11条第1項の規定により同項第1号の事菜に係る届出をした者(以下「プレジャーボート提供業者」という。)は、水難事故の防止及び水難事故癸生時におげる人命救助を図るため、次に掲げる措置を採らなけれぱならない。 (1) 波が高い場合又は高くなるおそれがある場合その他プレジャーボートの航行に危険があると認められるときは、プレジャーボートを利用させないこと。 (2)プレジャーボート利用者(プレジャーボート提供業者の事業の用に供するプレジャーボートを利用する者をいう。以下同じ。)が酒に酔った状態その値プレジャーボートの正常な利用ができない状態にあると認められるときは、その者にプレジャーボートを利用させないこと。 (3) 水難救助を行うための水難救助員を置くこと。 (4) 水難事故が発生した場含において直ちに利用できるような方法で、救命浮輪、ロープ及び救命ボートを備えること。 (5)プレジャーボート利用者に対し、風波及び潮流の状況その他安全な航行に必要な情報を提供すること。 (6) プレジャーボート利用者に対し、航行予定海域の海水浴場、漁業施設、工事堤場等の位置その他安全な航行に必要な情報を提供すること。 (7)利用させたプレジャーボートに係る水難事故が発生したことを知ったときは、直ちに最寄りの警察署、派出所等の警察官に通報すること、 2 プレジャーボート提供業者は、次に掲げる措置を採るよう努めなげれぱならない。 (1) プレジャーボートに係る水難事故を防止するため必要な航行上の遵守事項を定め、これをプレジャーボート利用者に遵守させること。 (2) プレジャーボート利用者と事菜所との緊急連絡のための通信手段を整俺すろこと。 (3) プレジャーボート利用者に対し、航行により人の死傷又は物の損壊があったときは、直ちにその負傷者を救護し、水上における危険を防止する等必要な措置を採るとともに、その旨を遠やかに量寄りの警察署、派出所等の警察官に通報するよう指導すること。 3 前2頃の規定は、第12条第2項において準用する第5条の規走により第11条第1項第1号の事業に係る通知をした者について準用する。 (マリーナ業者等の事故防止等の措置) 第14条 第11条第1項の規定により同項第2号の事業に係る届出をした者(以下「マリーナ業者」という。)は、水難事故の防止及び水難事故発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を採るよう努めなげれぱならない。 (1)マリーナ利用者(マリーナ業者が事業の用に傑する設備等にけい留し、又は保管しているプレジャーボートを利用する者をいう。以下同じ、)に対し、風波及び潮流の状況その他安全な航行に必要な清報を提供すること。 (2)マリーナ利用者に対し、航行予定海域の海水浴場、漁業施設、工事現場等の位置その他安全な航行に必要な情報を提供すること。 (3)プレジャーボートに係る水難事故を防止するため必要な航行上の遵守事項を定め、これをマリーナ利用者に遵守させること。 (4)マリーナ利用者と事業所との緊急連絡のための通信手段を整傭すること。 (5)マリーナ利用者に対し、航行により人の死傷又は物の損壌があったときは、直ちにその負傷者を救護し、水上における危険を防止する等必要な措置を採るとともに、その旨を遠やかに最寄りの警察署、派出所等の警察官に通報するよう指導すること。 2 前項の規定は、第12条第2項において準用する第5条の規定により第11条第1項第2号の事業に係る通知をした者について準用する。 (潜水業者の事故防止等の措置) 第15条 第11条第1項の規定により同項第3号の事業に係る届出をした者(以下「潜水業者」という。)は、水難事故の防止及び水難事故発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を採らなけれぱならない。 (1)事業所ごとに、自ら潜水をし、潜水者(潜水業者の案内を受げ、潜水をする者をいう。以下同じ。)を案内し、指導する者(以下「ガイドダイバー」という。)を置くこと。 (2)老朽、破損等により危険が生ずるおそれがある潜水具を潜水者に便用させないようにするとともに、潜水具を潜水者に使用させるに当たっては、これが正常に機能すろかどうかについて事前に点検を行うこと。 (3)潜水者が酒に酔った状態その他正常な潜水ができない状態にあるとき、又は潜水技術が未熟で安全な潜水を行うことができないおそれがあると認められるときは、その者に潜水をさせないこと。 (4)潜水者に危険が生ずろおそれがある楊所において潜水をさせないこと。 (5)公安委員会規則で定めるところにより、潜水者の名簿及びガイドダイパー一の名薄を備え、これに住所及び氏名その他必要な事項を記載すること。 (6)潜水者に係る水難事敬が発生したことを知ったときは、直ちに最寄りの警察署、派出所等の警察官に通報すること。 2 潜水業者は、次に掲げる措置を採るよう努めなげれぱならない。 (1)潜水者に係る水難事故を防止するため必要な潜水上の遵守事項を定め、これを潜水者に遵守させること。 (2)潜水者に水難事故等の非常事態が発生した場合において、事業所又は案内に用いる船舶に緊急連絡することができるような通信手段を整傭すること。 (3)水難事故が発生した場合において直ちに利用できるような方法で、救命浮輪及びロープ又は救命ボート及びロープを備えるにと。 (4)ガイドダイパーの知識及び能力の向上を図ること。 (プレジャーポート操船者の遵守事項) 第16条 プレジャーボート操船者(プレジャーボートをその本来の用い方に従って操縦している者又は船舶職員法(昭和26年法律第149号)第18条の規走により乗り組んでいる海技従事者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)海域及び内水域において、みだりに疾走させ、急転回させる等により、遊泳者その他の海域等利用者に対し、危険を覚えさせる行為 (2)水産動植物の養殖施設又は漁労中の定置されている漁具に接近する行為 2 プレジャーボート操船者は、プレジャーボート堤供業者、マリーナ業者又は第12条第2項において準用する第5条の規定により第11条第1項第1号若しくは第2号の事業に係る通知をした者が水難事故の防止のため定めた遵守事項並びに水難事故の防止のための指導及び助言に従わなけれぱならない。 3 プレジャーポート繰船者は、そのプレジャーボートの航行により人の死陽又は物の損壊があったときは、直ちにその負傷者を救護し、水上における危降を防止する等必要な措置を採るとともに、その旨を遠やかに最寄りの警察署、派出所等の警察官に当該事故の概要及び採った措置について報各しなげれぱならない。 (公安委員会等の勧告等) 第17条 公安委員会は、第11条第1項の届出をした者(以下「海域レジャー業者」という。)が第13条第1項第1号から第6号まで又は第15条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を採っていない場合において、水難事故を防止し、又は水難事故発生時における人命救助を図るため必要があると認めるときは、当該海域レジャー業者に対し当該措置を採るよう勧告することができる。 2 公安委貝会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受げた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 3 公安委員会は・第1項の規定による勧告(第13条第1項第5号及び第6号に係るものを除く。)を受けた者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由なく、その勧告に係る措置を採らなかづたときは、その者に対し、当該勧告に係る措置を採るべきことを指示することができる。 4 警察官は、海域レジャー業者が第13条第1項第1号から第4号まで又は第15条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を採っていない場合において、ブレジャーボート利用者及び濤水者の生命又は身俸に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該海域レジャー業者に対し、応急の措置を採るよう指示することができる。 第6章 雑則 (安全対策優良海域レジャー堤供業者の指定) 第18条 公安委員会は、海水浴場開設者及び海域レジャー業者(以下「海域レジャー提供業者」という。)のうち、遊泳者その他の海域等利用者に係る安全対案が公安委員会規則で定める墓準に適合していると認められる海域レジャー提供業者を、1年を超えない範囲で期問を走めて、安全対策優良海域レジャー提供業者として指定することができる。 2 公安委員会は、前項の規定により安全対策優良海域レジャー提供業者を指定した場合には、その旨を文書により通知するとともに、公安委員会規則で定める安全対策優良標示を交付するものとする。 3 安全対策優良海域レジャー提供業者は、安全対策優良標示を事業所の見やすい場所(海水浴場にあっては、海水浴場内の見やすい場所)に掲示するものとする。 4 公安委員会は、第l項の規定により指定した安全対策優良海域レジャー提供業者について、調査した結果、公安委負会規則で定める墓準に適合していないことが明らかになったときは、指定を取り消すことができる。 5 前碩の規定により安全対策優艮海域レジャー提供業章の指定を取り消された者は、交付を受けた安全対策優良標示を、公安委員会に返還しなけれぱならない。 6 公安委員会は、第1項の規定による安全対策優良海域レジャー提供業者の指定又は第4項の規定による指定の取消しをした場合には、県公報でその旨を告示するものとする。 (指導) 第19条 公安委員会は、海域及び内水域におげるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難事故を防止するため必要があると認めるときは、海域レジャー提供業者に対し、必要な指導を行うにとができる。 (講習) 第20条 公安委員会は、水難救助に係る知識及び能力の向上を図るため、水難救助員に対する講習を行うことができる。 2 公安委員会は、潜水に係る知識及び能力の向上を図るため、ガイドダイパーに対する講習を行うことができる。 3 公安委員会は、公安委員会現則で定める者に、前2項の講習の実施を委託ずることができる。 (海域等の状況の調査) 第21条 公安委員会は、海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難事故を防止し、遊泳者その他の海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図るため、海域及び内水域の状況その他必要な事項について調査を行うことができる。 2 公安委員会は、前項の規定により調査を行った場合において、必要があると認めるときは、その調査の結果を海域レジャー提供業者に通知するものとする。 (海上安全指導員) 第22条 公安委員会は、海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難事故を防止し、遊泳者その他の海域等利用者の安全を図るための指導及び啓発を行わせるため、公安委員会規則で定めるところにより、海上安全指導員を委嘱することができる。 (海上安全指導員協譲会) 第23条 海上安全指導貝は、公安委員会規則で定める区域ごとに、海上安全指導員協議会を組織するものとする。 2 海上安全指導員協議会は、海上安全指導員が行う活動の方針を定め、当該海上安全指導員がその任務を能率的に遂行できるよう必要な違絡及び調整を行うものとする。 (立入調査) 第24条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、警察職員に、海域レジャー提供業者の事業所に立ち入り、水難事故の防止等の措置状況を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなげればならない。 3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (公安委員会規則への委任) 第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。 第7章罰則 (罰則) 第26条次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (1)第7条第5項の規定に違反した者 (2)第16条第1項第1号の規定に違反した者 (3)第16条第3項に規定する負傷者の救護の措置を採らなかった者 (4)常習として次条第1項の罪を犯した者 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1)第8条又は第17条第4項の堤定に墓づく警察官の指示に従わなかった者 (2)第13条第1項第7号又は第15条第1項第6号の規定に違反した者 (3)第17条第3項の規定に基づく公安委貫会の指示に従わなかった者 2 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1)第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をしなかった者 (2)第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 (3)第24条第1項の規定による海城レジャー業者の事菜所に対する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 (両罰規定) 第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、便用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成6年4月1目から施行する。たたし、第7章の規定は、平成6年8月1目から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に特定の海域及びこれに接続する海浜において海水浴場を開設している者又は第11条第1項各号に掲げる事業を営んでいる者については、この条例の施行の日から3月を経過する日(その日以前に第3条第1項若しくは第11条第1項の規定による届出又は第5条(第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知をした場会にあっては、その届出又は通知をした日)までの問は、第3条第1項若しくは第11条第1項又は第5条の規定は、適用しない。 3 前項の規定により、届出又は通知をしないで海水浴場を開設している者又は第11条第1項各号に掲げる事業を営んでいる者は、海域レジャー提供業者とみなして第13条、第14条、第15条、第17条、第工9条、第21条第2事及び第24条の規定を適用する。
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