消費者の権利


 消費者契約法における消費者の権利の部分を載せていなかったので、抜粋して掲載します。
 この権利の内容とは、全く常識的で、何でこんなことをあらためて法律にしなければならないのか、と考えると、ある種の感慨を感じざるをえません。

「消費者基本法」の第一章 第二条における消費者の権利。

消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である

 この当たり前の内容が、一部の優良業者を除いて当たり前に実行されていないことが、現在のダイビングビジネス全体の致命的問題でしょう。ここにあるように、消費者の被害とは、最悪、死ぬのですから。


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 平成17年9月23日