三井海上火災保険株式会社提供のダイビング事故時の保険請求関連資料と、「免責同意書」への見解(原文のまま)

*保険業界では、スクーバのことをスキューバと表現しています。



@最近3年のダイビング事蚊における保険請求状況と傾向
  1. 当社で事故受付しているすぺての案件を集計しているわげでほありませんが、この3年間では、年あたり数件のぺ一スでお支払いしております。現在では、スキューバダイビングは傷害保険の普通保険約款で担保できるスポーツです(割増保険料なしで担保できます)。そのため、ダイビング事故による傷害に対してお支払いした件数が何件になるのかデータとして把握できていないのが現状です。
  2. ご参考までに、当社の特徴的な支払データを抽出した「クレームデータペース」より検索したスキューバダイビングによる事故について、件数・金額を下記いたします。(詳細は添付資料をご参照下さい。) 
(金額 : 千円)
後 遺 障 害 死 亡
件数 金額 件数 金額
97年度 0件   1件 20,000
96年度 0件 2,564 2件 40,000
95年度 0件   0件
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Aダイビングショップの「免責同意書」について
  1. スキューバダイビングに関し、いくつかの判例がございますが、いずれも、ショップとしての注意義務違反の有無から、負傷・死亡したダイバーに対する暗償貞任の有無を判断しています。判例の中では直接触れられておりませんが、「免責同意害」にダイバーが捺印・サインしたことにより、ショヅブ等の主催者の賠償責任が免れることにはならないと考えます。
    「免責同意書」は、文面の内容にもよりますが、多くの文面では、ショヅプ側が一方的に、主催するダイビング企画中の万が一の事故の際に負うぺき賠債責任が免除されること記載した内容と考えることができます。これによって、ショップに求められる注意義務の程度が減じられるということはありえません。(もちろんダイバーの同意の内容、ダイビング技術の程等等により、ダイバー側の注意義務の程度は異なりますので、過失相殺適用の可能性は出てきます。)したがって、ダイバーが同意した「免責同意書」により、保険金支払額に影響が出ることは、過失相殺の適用によって起こり待ることです(当社の支払事案の中では、そういった例はございません)。

*このページ中文字の色の変更は私の判断によります。


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