初級者講習における人数比に関する最新の司法判断

良いダイビング業者を選ぶ際のご参考にしていただければ幸いです。


■人数比(足の着かない水域で潜水する際の、まともなプロと客の人数比のこと)は何人が法的に適性なのか

 今年は、講習を1対1で行うことが業者の常時監視義務を遅行する手段であったという刑事判決が出て確定しております。またそれができなければ中止すべしともその判決では明言されていました。
 業界筋(ダイビングマスコミや業界関係学者・組織など)はこの司法判断に触れていませんが。しかし土佐高校のサッカー時の落雷事故のときのように、知らないではすまないことです。

 こうして、現在の「指導団体」や「指導機関」が任意で定めた規準における初級者講習(体験)の人数比では、事故の際に刑事責任が問われる避け得ない状況となっています。それはつまり 、現在の規準では事業を行ってはいけないと司法は見ているとも言える状況です。

 ただ法の不備によって、現在1対1を超える人数比で講習や体験を行っても、それだけで罰せられることはありません。事故が起きたら有罪となるだけです。

 ところで、裁判で司法にも否定されている人数比であえて行われた講習や体験で死亡したとしたら、その事故が、「業務上過失」などという「過失」と見られることに、遺族や重度の後遺障害を受けた人は納得できるのでしょうか? それは致死性の危険を無視して行われた講習や体験だったからと言えるからです。
 死に関わる危険を知りつつそれを行って発生した事故は「過失」なのでしょうか?

 現在の大多数の業界筋は、情報公開によって、消費者に、安全な業者を選ぶ自由を得るための、優良・不良の判別の仕方すら教えようとはしていません。(消費者基本法違反の疑いもあります)。

 消費者が不良業者で致死的リスクが高いことを承知で、しかも自らの事故で海保などの公益組織の出動となった時の税金の浪費(一般国民の税金。これから10年以上は、この税金の浪費を防いで東日本大震災の復興費用とすべきもの)をしないという対策を 確実に打った後でそれを行うなら不良業者を選ぶ自由というものもあるでしょうが。

 最近は、消費者である客のリスクを開示することに賛同する「指導団体」も出てきましたが、まだそれが業界の主流のビジネスモラルとはなっていません。

 とにかく皆さん。優良業者を応援しましょう。消費者の安全を優先しない業者が、客の命に関わるビジネスを行うことは社会的に問題 ではないかと考えてみましょう。

 たとえイメージ作りの宣伝がうまくても、市場シェアが高くても低くても、不良業者は避けましょう。優良業者の発展をのみ後押ししましょう。


平成23年7月18日
 

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