判決文にみる旅行会社の説明責任


「商品スポーツ事故の法的責任」では旅行業者の説明責任について紹介しています。

旅行業者の説明責任

□「主催旅行契約を締結した旅行業者は、旅行サービスの提供について手配し、旅程を管理する義務を負うのみならず、信義則上これに付随して、一定の場合に、サービス提供機関や旅行目的地における様々の危険性について、これを調査し、予測される危険を回避ないし排除するための合理的措置をとるとともに、旅行者に対し危険性を告知すべき義務があることは否定できない」(東京地判)

□海外旅行の場合には、「当該旅行中に安全や旅行先の治安等に関する情報,食べ物や疾病等,生命身体への危険性に関する情報についても,これらを収集し,旅行者に対して,告知説明すべき義務がある」
「海外旅行を主催する旅行業者には,(略)これまで,国土交通省等から告知や指導がなされなかったとしても,被告の義務が消滅ないし軽減されるものではない。」(京都地判)


平成20年6月17日

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