最高裁判決の紹介


「物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属する」

「意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものである」
  
「法的な見解の表明それ自体は,それが判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,そのことを理由に事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たるものというべきである。」

(平成16年7月15日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1793号、1794号)


 小林善範氏が勝ち得た判決に深い敬意を捧げる。

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 平成16年9月11日