説明責任


 平成20年6月19日の報道によると、平成19年6月19日に渋谷温泉施設爆発事故があった事件で、警視庁捜査1課が、建設会社が爆発の危険性を認識していながら対処方法を管理会社や施設側に教えていなかったことから、業務上過失致死傷罪容疑で捜査を行っているとのことです。(参考:産経新聞)

 ダイビングは本質的に安全ではなく、1人のインストラクター(ガイド)が、その能力を超えた複数人の講習生やゲストを、法に違反しないレベルで注意義務を履行することは事実上不可能とまで言えることと、実際に商品ダイビング(講習やファンダイビング)で事故が起きると、ここ何年も全国各地の簡易裁判所から最高裁まで、一貫して業者の責任を問うているという事実(つまりインストラクターの能力に未熟や欠陥があって、それが消費者の致死性と密接な関係にあること、また「指導団体」の基準で定められた人数比に関する規定は消費者がそれで負うことになる高い致死性の発生を必ずしも回避できないということに起因した一連の判決。)を、一般の講習性やダイバー、そしてインストラクター候補生とインストラクターに教えていないという現状は、いつか、いや一刻も早く、この温泉施設爆発事件のように、厳しい捜査対象となるべきと思います。

 説明責任については、「商品スポーツ事故の法的責任」に裁判例を挙げて説明していますので、興味のある方はそちらをお読みください。

 しっかりと説明責任を果たしているショップやインストラクターを、皆さん、引き立てて、その繁栄を助けましょう。それは結局は消費者としての一般ダイバーに返ってくるのですから。


平成20年6月19日

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