損害賠償請求訴訟について


 以下で論ずることはあくまでも現時点においての個人的な考えです。

※これを読んでいるあなたやあなたの関係者が損害賠償を行う側になったり、または、あなたが損害賠償を求められる可能性があることを考えてみる材料にしてください。


●昨年起きた沖縄県での死亡事故について、昨年、損害賠償訴訟が起こされました。この事故は沖縄県では新聞報道もされた知られた事件です。

   
平成14年12月15日 読売新聞大阪から

 事故の内容の詳細についてここで書きませんが、この事故の原因の根幹に、現在のダイビングビジネスにおける資格商法の問題点が凝縮されているのではと思います。
 ただこの事故について、ダイビングの事故はないことしたい側や、あったとしてもその責任は常に事故にあった方にしたい側、さらに一方的に免責を求める書類という、消費者契約法に違反しても消費者の裁判を受ける権利すら放棄させることを求める書類を欠かせている側からは、この事故が語る問題点について語られることはないと思います。

 消費者である一般ダイバー一人一人が、しっかりと「事故」が起きる背景に目を向けることが必要ではないかと思います。

 ダイビング業者の方々は、現在の資格商品における品質の問題点を直視することで、自らのリスク管理を行ってください。そういったリスク管理は、結局は現場の皆さんと、そのお客の安全に寄与するのです。

 情報操作に踊らされないように注意しましょう。


平成15年1月5日

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