柔道整復師の施術が保険適用される範囲
◆
骨折、脱臼、打撲及び捻挫
(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合のみ。
◆
骨折及び脱臼
については、緊急の場合を除き、あらかじめ
医師の同意を得ること
。
◆
単なる肩こり、腰痛
などは保険の対象にならない。
全額自己負担
。
◆ 病院・診療所と同様、自己負担分のみ支払う。(受領委任)
◆
病院、診療所などで同じ負傷等の治療中は保険等の対象とならない
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