宿日直の扱い
Nikkei Medical 2011.01.01
・県立奈良病院の賃金未払い訴訟の2009年4月一審判決、2010年控訴審判決
 ・宿日直勤務は本来、非常時に備えての待機など、ほとんど労働のない『断続的勤務』を指すが、原告の労働実態はそれに該当しない
 ・宿日直手当ではなく通常勤務の割り増し賃金の支払いを県に命じた
・厚労省労働基準局の2002年通達
 ・医療機関における休日および夜間勤務の適正化
  ・休日、夜間に断続的労働である宿日直に当たらない労働が行われていないか調査
・休日・夜間の勤務の多くが宿日直として処理されている実態
 ・2009年厚労省労働基準局の監督指導施行された1475事業所中
  ・労働基準法、労働安全衛生法に違反として是正勧告、1216事業所(82.4%
  ・全産業の是正勧告は平均65%
  ・労働時間に関する法令違反700〜800件
・長時間労働の改善は喫緊の課題
1人主治医制の見直し、交代勤務制などの検討
私見)
しかし、給料が減ることにはならんか・・・

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