臨床修練制度 Nikkei Medical 2011.04 |
・日本の医師免許を持たない外国人医師や歯科医師が国内で診療することを可能にする制度 ・外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例に関する法律に基づく ・厚労省が指定した臨床修練病院で指導医の下最長2年間処方箋交付以外の診療が可能 ・1987年から2010年末までに1173人がこの制度を利用した。 ・ここ数年は年間約40〜50人の医師が来日、半分以上は中国人。 ・2011年4月1日、厚労省は同制度活用のための改正省令を施行 ・申請書類の一部添付不要 ・医師免許はコピーで可 ・審査期間を2ヶ月から1ヶ月に短縮 ・改正の目的 ・新成長戦略→国際医療交流のため医療滞在ビザの新設 ・外国人医師・看護師による国内診療の緩和 ・同制度反対に対し、厚労省医政局医事課企画法令係長(小川善之氏)談話 ・臨床修練制度の目的はあくまで日本の優れた医療技術を外国人医師に学ばせること ・外国人患者への診療を目的とするものではない ・医療滞在ビザとは関係ない ・同制度で地方病院の医師受け入れを進めているところもある ・厚労省(小川氏)は結果として診療の助けとなっていれば問題ない ・反対意見 ・全国医学部長病院長会議委員の東京慈恵医大教育センター長の福島氏 ・申請の簡略化で犯罪歴が自己申告となった ・医師の質を確保できるのか ・3月11日の大震災で ・岩手、宮城、福島の3県に厚労省事務連絡を通達 ・日本の医師免許を持たない外国人医師が被災者を診療しても違法ではない ・医師法では日本国内で診療を行うには日本の医師免許が必要 ・臨床修練制度はこのような緊急事態を想定したものではない ・刑法第35条に規定される正当な業務行為として違法性が阻却され得るという解釈に基づく ・このような事務連絡は1995年の阪神・淡路大震災以来2度目 |
参考) 刑法 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 【解説】 本条は、法令行為及び正当業務行為について、これを正当行為として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。 法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。 ※違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。 日本では、民法上のものと刑法上のものがある。 引用:フリー百科事典Wikipedia |