心肺停止の救急患者の死亡診断 CLINICIAN 2000 No.493 28 回答:新潟大学法医学教授 山内春男 |
・死亡診断書は死亡に立ち会い、死亡を診断した場合に書く ・死体検案書は死亡に立ち会わず、死体を検案した場合に書く ・死亡時刻は死亡を確認した時刻ではなく、死に至ったと判断した時刻 ・心肺停止で搬送された場合 ・来院前に死亡と判断した場合は死体検案書 ・来院後蘇生し、その後死亡した場合は死亡診断書 ・死亡の根拠 ・自発呼吸、刺激に対する反応、心電図所見 ・臓器移植法では臓器を提供する者に限って『脳死』を死と認める ・一つの定義で死を統一することが困難? ・自発呼吸があることは脳死ではない ・心停止・呼吸停止後の瞳孔散大、対光反射消失は『脳の死』を意味する ・無呼吸テストによる自発呼吸の消失、脳幹反射の消失を確認して『脳の死』と診断 ・さかのぼって死亡時刻を決めたとき ・死亡時刻以後に行った蘇生処置は保健医療として請求可能か? ・医学的に妥当な医療行為と判断して医療費請求可能 ・明らかに病死と判断でき、外因の関与が否定できる場合を除いて『異状死体』と考える 医師法第24条で所轄警察署に届け出る義務がある ・治療後に死亡した場合は『異状死体』の届け出義務に該当しないという解釈もある ・犯罪性の有無を判断するのは困難 →本人、家族の同意を得て入院後できるだけ早い時期に警察に連絡 |