一般名処方
日経メディカルオンライン 2012. 5. 1
・後発医薬品を一般名で処方すると処方箋料に2点加算
1種類でも一般名で処方すれば算定可能
・一般名処方加算が減点査定される可能性
 ・後発品に先発品と適応症が異なるものがある
 ・アリセプトには高度アルツハイマー型認知症の適応があるが後発品(ドネペジル)にはない
 ・上記のような薬剤を一般名処方し、後発品が調剤された場合「適応外処方」として査定される?
・適応拡大に金を使った先発品メーカーの努力を無にするのかという反発
・厚労省の後発品切り替え推進に協力したのに減点査定されたらなんにもならない。
・適応外処方になった場合、その責任は薬局か、医療機関か判断困難
・薬局は疾患名が分からないので適応外になるかどうか分からない
・医師も、先発品と後発品の適応症に違いを全部把握するのは困難
・医療機関はよく使用する薬剤が適応外処方になならないかチェックしておく
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