医師法20条の解釈
m3com 2012年9月5日
・「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない」のただし書の解釈
 ・診察から24時間経過して死亡した患者に対しては「医師は死亡診断書を書くことはできない」と誤って解釈
 ・医師法21条(異状死体などの届出義務)と混同して「警察に届け出なければならない」と誤解する。
・厚労省の解釈通知
 ・患者が診察後24時間以内に診察中の関連疾病で死亡した場合、
  ・「改めて診察をすることなく死亡診断書を交付出来る
 ・診察から24時間以上経過して死亡した場合
  ・改めて診療を行い、診察中の疾病に関連する死亡であると判定できる場合は「死亡診断書を交付することができる」
医師法21条と混同されるので
 ・「死体に異状があると認められる場合には、警察へ届け出なければならない」と明文化。
私見)
24時間以上経過した死亡患者を診察して診察中の疾病で死亡したと断言できる医師はいるのだろうか・・・・
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