誤嚥で死亡した場合の死亡診断書は
 2012年11月20日 m3comカンファレンス(2012.11.24までの意見)
質問:夕御飯をのどに詰めて、気管支挿管しましたが、誤嚥から30分ほどで甲斐無く死亡に至った場合、死亡の原因は、窒息になるのでしょうか?
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治療中の疾患に関連しているのであれば診断書でいいかもしれない。
・「死ぬまで口に物を入れる」行為はあまりないので、検案になるのでは。
・病気で「繰り返し詰まらせる様な食べ方をする」のであれば、病気のせいではないか。

● 死亡診断書と死体検案書の使い分け (死亡診断書記入マニュアル 厚労省 平成22年度)
医師は、次の二つの場合には、死体検案を行った上で、死亡診断書ではなく死体検案書を交付する。
@ 診療継続中の患者以外の者が死亡した場合
A 診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合
また、外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として24 時間以内に所轄警察署に届け出が必要。
○死因の種類の決め方
外因死→不慮の外因死→6.窒息→頚部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による窒息死

・高齢者の場合では嚥下機能が低下しており、原疾患に関連するので内因死としても問題ないだろう。
・精神科の場合で異食症で変なものを食べて窒息死なら原疾患に関連ありと言える
 →この場合は死亡診断書は自分で書ける。
分からない時/もめそうなときは、一応警察に連絡か、救急搬送して「自分で診断/検案」をさける
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・死体検案を監察医で行う地域(東京23区や横浜市)は死体検案書は特定の医師が書く。
 →24時間以内に警察に届けて異状死として届け出
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・検察に問い合わせたときのオフィシャルな返答
 →「直接の死因が窒息であれば、異物、嘔吐物を問わず外因死」
 →監察医制度下であれば監察医対応、そうでなければ検視扱い。
・警察に連絡→状況を説明→検案の依頼
 →警察が事件性がないと判断→担当警察官の名前をカルテに記載→診断書作成
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東京地方裁判所の判例(平成17年1月21日)
 ・「摂食中の窒息死と外来性の有無及び約款別表除外規定の趣旨」
 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者で
  ・食物の吸引または嚥下による気道閉塞、窒息
  ・その他の物体の吸引または嚥下による気道の閉塞、窒息
  上記は「溺水、窒息及び不慮の事故」から除外される。
・内因性 (病死)の例
 ・肺結核→喀血
 ・頭蓋内圧亢進→嘔吐
 ・食道静脈瘤破裂→吐血
私見)
いろいろな意見があるようです
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