慢性肝炎から肝癌を発症 検査を怠った開業医に過失
Nikkei Medical 2013.03
●岐阜地裁2009年1月28日
・かかりつけ医が肝癌の早期発見のための検査を怠った過失があり、賠償を命じる
●肝硬変は肝癌発症の危険群と考える
・AFP検査を2〜3ヶ月に1回
・超音波検査を4〜6ヶ月に1回
・肝硬変に至らない非ウイルス性のアルコール性肝障害にも一定程度の定期検査が必要
診療ガイドラインに従う義務があるのか
 ・最終的には医師の責任で決定すべきである
 ・義務づけるものではない
 ・しかし、多数の学会、多くの医師が認めている場合は、合理的な理由がなければ従うべきだろうと判断される
●肝硬変が疑われる場合患者が精密検査を拒否した場合医師は免責されるか
 ・患者を説得すること、そのまま放置は許されない
 ・説得と患者の自己決定の経過を正確に記録すること
・開業医がマニュアル通りの頻回の検査は行えない→専門医へ紹介すべき
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