在宅における介護者の医療行為
日医雑誌142巻7号 平成25年10月
・現時点での在宅における医療行為
 ・インスリン注射
 ・間欠導尿
 ・胃ろう,腸ろう,経鼻胃管などの経管栄養
 ・痰の吸引
 ・ネブライザー
 ・中心静脈栄養ルート管理
 ・在宅人工呼吸器療法など

・医師法第17条「医師でなければ,医業をなしてはならない
・介護者が行う医療行為が「医行為」となるのか
・平成17年厚生労働省通達(医政発第0726005号,平成17年7月26日)
 ・介護者の行っても医療行為としないもの(条件はある)
 ・体温測定,自動血圧計による血圧測定,SpO2測定
 ・簡単な傷の処置,軟膏塗布,湿布貼付,点眼,内服介助,坐薬挿入,
 ・爪切り,口腔ケア,耳垢除去,人工肛門パウチ内の排泄物処理
 ・浣腸,導尿の補助など

・ここに示されていない行為は医行為になる
 痰の吸引,経管栄養,インスリン注射など
・上記行為が認められるている理由
 @「業」とは不特定の者を対象で,自己(家族を含む)に対する行為は「業」ではない
  ・「医行為は行っていても医業としては行っていない」
 A患者の療養目的のために行うもので要件がそろえば、違法ではない
家族が行う在宅での医行為は違法ではない
・現時点ではヘルパーなどが医行為を行うと,不特定の者を対象なので違法
痰の吸引,経管栄養,摘便などは「生活支援行為」とするな要望出されている
・痰の吸引,経管栄養に関してのみ一定の研修を受けたヘルパーも施行が可能になった。
 (平成24年4月施行の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正).
・医師法(昭和23年施行)が,現在の在宅医療の現状にあっていない
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