・2014年度診療報酬改定で、胃瘻造設術の1万70点から6070点への引き下げ
・増設時の要件として
@造設術件数が年間50件未満
A年間50件以上の場合は
(1)術前の嚥下機能検査の全例実施
(2)胃瘻造設・鼻腔栄養患者の経口摂取回復率35%以上
を満たすこと。
・「胃ろう造設及び造設後の転帰等に関する調査研究事業」(2012年)結果
胃瘻造設者(n=1467) |
実施 |
未実施 |
入院前後に嚥下機能評価 |
57.1% |
22.9% |
医療機関(n=414) |
実施 |
未実施 |
自院・退院先での嚥下機能訓練 |
80.9% |
19.1% |
・胃瘻から経口摂取に戻る可能性がある
・引き下げ点数の補填として
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算」(2500点)
@嚥下造影(VF)または嚥下内視鏡(VE:600点)を行う
A検査結果に基づき胃瘻の造設の必要性、摂食機能療法について患者または家族に情報提供
BVEの実施者は、関連学会等が実施する「所定の研修」を受講する必要
・経口摂取回復の可能性がない寝たきり高齢者では、VEで唾液貯留で確認すれば算定可能。
・「経口摂取回復率35%以上」であれば「経口摂取回復促進加算」(1日185点)算定可
経口摂取回復促進加算(185点)
【算定要件】
・鼻腔栄養または胃ろうの患者に対して実施した場合に加算
・月1回以上嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を実施
・月1回以上、嚥下リハビリを行う言語理学療法士等を含む
多職種によるカンファレンス等を行い、計画の見直し、 嚥下
調整食の見直し等を実施
・治療開始日から起算して6カ月以内に限り加算
・当該加算を算定する月に、嚥下造影・内視鏡下嚥下機能
検査は算定できない
(胃ろう増設の判断のためのものを除く)等
【施設基準】
・専従の常勤言語療法士が1人以上
・経口摂取回置率35%以上 |
※「摂食機能療法」(1日185点)は従前と同じ
・経口摂取回復率=経口摂取に回復した患者数÷(自院導入患者数+紹介患者数)
@経口摂取に回復した患者とは
・胃ろう抜去・閉鎖または経鼻経管を抜去し、1カ月以上栄善方法が経口摂取のみである患者
※鼻腔栄養導入または胃ろう造設を行った日から起算して1年以内に回復した場合
A「自院導入患者」とは
・自院で新たに鼻腔栄養導入または胃ろう造設を行った患者
B「紹介患者」とは
・他院から紹介された鼻腔栄養または胃ろうの患者数
※自院で摂食機能療法を行った患者に限る
B分子分母から除くもの
・1年以内※に死亡した患者
(ただし 栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した上で死亡した患者は、分子分母に加える)
・1ケ月以内※に経口摂取に回復した患者
・1年以上※経過してから、他の医療機関から紹介された患者
・減圧ドレナージ目的(消化器疾患等の患者での胃ろう造設に限る)
・成分栄養剤の経路目的(炎症性腸疾患患者での胃ろう造設に限る)
・食道、胃噴門部の狭窄等
※鼻腔栄養導入日または胃ろう造設日から起算 |
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