胃瘻の“造りっ放し”に歯止め
日経メディカル電子版 2014/3/20
・2014年度診療報酬改定で、胃瘻造設術の1万70点から6070点への引き下げ
・増設時の要件として
 @造設術件数が年間50件未満
 A年間50件以上の場合は
 (1)術前の嚥下機能検査の全例実施
 (2)胃瘻造設・鼻腔栄養患者の経口摂取回復率35%以上
 を満たすこと。
・「胃ろう造設及び造設後の転帰等に関する調査研究事業」(2012年)結果
 胃瘻造設者(n=1467) 実施  未実施
入院前後に嚥下機能評価   57.1% 22.9%
医療機関(n=414) 実施  未実施
自院・退院先での嚥下機能訓練 80.9% 19.1%
・胃瘻から経口摂取に戻る可能性がある
・引き下げ点数の補填として
 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算」(2500点
  @嚥下造影(VF)または嚥下内視鏡(VE:600点)を行う
  A検査結果に基づき胃瘻の造設の必要性、摂食機能療法について患者または家族に情報提供
  BVEの実施者は、関連学会等が実施する「所定の研修」を受講する必要
 ・経口摂取回復の可能性がない寝たきり高齢者では、VEで唾液貯留で確認すれば算定可能。
・「経口摂取回復率35%以上」であれば「経口摂取回復促進加算」(1日185点)算定可
経口摂取回復促進加算(185点)
【算定要件】
 ・鼻腔栄養または胃ろうの患者に対して実施した場合に加算
 ・月1回以上嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を実施
 ・月1回以上、嚥下リハビリを行う言語理学療法士等を含む
  多職種によるカンファレンス等を行い、計画の見直し、 嚥下
  調整食の見直し等を実施
 ・治療開始日から起算して6カ月以内に限り加算
 ・当該加算を算定する月に、嚥下造影・内視鏡下嚥下機能
  検査は算定できない
  (胃ろう増設の判断のためのものを除く)等
【施設基準】
・専従の常勤言語療法士が1人以上
・経口摂取回置率35%以上
※「摂食機能療法」(1日185点)は従前と同じ
経口摂取回復率=経口摂取に回復した患者数÷(自院導入患者数+紹介患者数)
 @経口摂取に回復した患者とは
  ・胃ろう抜去・閉鎖または経鼻経管を抜去し、1カ月以上栄善方法が経口摂取のみである患者
  ※鼻腔栄養導入または胃ろう造設を行った日から起算して1年以内に回復した場合
 A「自院導入患者」とは
  ・自院で新たに鼻腔栄養導入または胃ろう造設を行った患者
 B「紹介患者」とは
  ・他院から紹介された鼻腔栄養または胃ろうの患者数
  ※自院で摂食機能療法を行った患者に限る
 B分子分母から除くもの
  ・1年以内に死亡した患者
  (ただし 栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した上で死亡した患者は、分子分母に加える)
  ・1ケ月以内に経口摂取に回復した患者
  ・1年以上経過してから、他の医療機関から紹介された患者
  ・減圧ドレナージ目的(消化器疾患等の患者での胃ろう造設に限る)
  ・成分栄養剤の経路目的(炎症性腸疾患患者での胃ろう造設に限る)
  ・食道、胃噴門部の狭窄等
  鼻腔栄養導入日または胃ろう造設日から起算 
私見)
要するに厚労省は経口摂取できない人は見殺しにせよということだろうか?
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