マイコプラズマ肺炎の届出基準
・平成26年5月に感染症法が一部改訂され、マイコプラズマ肺炎の届出基準が変更
・イムノクロマト法による病原体の抗原の検出
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-38.html
(1)  定義
 Mycoplasma pneumoniae の感染によって発症する肺炎である。
(2)  臨床的特徴
 好発年齢は、6〜12歳の小児であり、小児では発生頻度の高い感染症の一つである。潜伏期は2〜3週間とされ、飛沫で感染する。異型肺炎像を呈することが多い。頑固な咳嗽と発熱を主症状に発病し、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されている。
(3)  届出基準
ア  患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ  感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4) 届出のために必要な検査所見
検査方法   検査材料
分離・同定による病原体の検出   気道から採取された検体 
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体の抗原の検出)
※平成26年5月追加
PCR法による病原体の遺伝子の検出 
抗体の検出
(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、又は単一血清で間接血球凝集抗体価320倍以上補体結合抗体価64倍以上ゼラチン粒子凝集抗体価320倍以上、若しくはIgM抗体の検出(迅速診断キット))
 血清
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