マイコプラズマ肺炎の届出基準 | ||||||||
・平成26年5月に感染症法が一部改訂され、マイコプラズマ肺炎の届出基準が変更 ・イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 |
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-38.html (1) 定義 Mycoplasma pneumoniae の感染によって発症する肺炎である。 (2) 臨床的特徴 好発年齢は、6〜12歳の小児であり、小児では発生頻度の高い感染症の一つである。潜伏期は2〜3週間とされ、飛沫で感染する。異型肺炎像を呈することが多い。頑固な咳嗽と発熱を主症状に発病し、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されている。 (3) 届出基準 ア 患者(確定例) 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 イ 感染症死亡者の死体 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 (4) 届出のために必要な検査所見
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