「医師法21条、20条」の誤解
2015.06.30 日経メディカル
「死亡診断書記入マニュアル」2015年3月の改訂で大きな変更が行われた。
○医師法第21条の誤解

医師は、死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出なければならない
殺人、死体遺棄・死体損壊などの犯罪捜査への協力のために作られたものであって、決して診療関連死に関する規定ではない。
死体の外表に異状が見られる場合それが犯罪の痕跡である可能性があるため、届け出を義務付けたものである。
2012年10月開催の検討部会で田原克志医政局医事課課長より
(1)診療関連死イコール警察届け出という解釈は誤りである
(2)検案での「異状」とは外表異状を指す
(3)検案で異状がなければ届け出の必要はない
2014年6月10日の厚生労働委員会で医師法21条の解釈についての厚労省大臣の答弁
 医師法21条は医療事故などを想定したものではなくこれは法律制定時から変わっていない。
○医師法20条の誤解
「医師は、自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書もしくは死産証書を交付し、または自ら検案をしないで検案書を交付してはならないただし、診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書についてはこの限りでない
・「死亡から24時間が経過していると死亡診断書が交付できない」という誤解されてきた。
○2012年8月31日付けで医政局が通知
生前の診察後24時間を経過した場合でも、死亡後改めて診察を行い、生前の診察していた傷病に関連する死亡であると判断できる場合には死亡診断書を交付することができる」と補足
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